石井敏宏

千葉県館山市に在住。1972年2月生まれ。館山二中→安房高→立教大学卒業→会社員→議員…

石井敏宏

千葉県館山市に在住。1972年2月生まれ。館山二中→安房高→立教大学卒業→会社員→議員4期14年目。 *発言は個人的見解であり、 所属組織等の見解とは一切関連がありません。ご用件がありましたら、 ishiitoshihiro1@gmail.com へのメールをお願いします。

最近の記事

「親権」制度と「普通養子縁組」制度があるのは世界で日本だけ。両方の廃止を!

海外は実父母に子どもを育てる権利と義務があります。子どもの権利条約も同じです。監護権というのは、その権利義務のうちで日常の子どもの育児です。監護権の他に、子どもの引っ越しや進学先など重要事項を決定する権利もありますが、いずれも「実父母の子どもを育てる権利義務」に含まれます。 一方、日本ではそうなっていません。実父母が親権を持って、海外と同じように子どもを育てることが多いですが、離婚も増えたので「単独親権」となってしまい1人で、あるいは再婚相手と子どもを育てることが増えてきま

    • 8/11児童相談所のあり方を考えるシンポジウム第2弾

      8月11日(日)に東京都の文京シビックホールで開かれた「児童相談所のあり方を考えるシンポジウム第2弾に参加しました。(第1弾は今年の1月27日にありまして、私も声をかけてもらったのですが、別件もあり欠席でした) 主催が「児童相談所のあり方を考える地方議員懇談会」という団体なので、児相拉致の被害者・地方議員など、この問題に関心を持つ多くの人が参加しており、90人くらいいたのではないでしょうか。また、ZOOM参加もありまして、数十名が参加していたと思います。児相問題は世間では知

      • 「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」の総会(7/5金曜日) 

        7月5日(金)に衆議院第1議員会館の1階国際会議室にて「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」の総会を開催しました。14時~16時で、会場参加の会員は18名、オンライン参加は7名くらいで、約25名の参加になりました。 また、来賓に柴山昌彦衆議院議員、顧問として三谷英弘衆議院議員が出席してくれました。さらに、梅村みずほ参議院議員は、総会後の懇親会に参加してくれました。 なお、総会時点において、名簿では会員は沖縄から北海道まで全国で60名おります。地方議員の集まりなので

        • 各地で共同親権勉強会。オンラインとのハイブリッド開催なので全国から参加

          今日は、四国・中国共同親権勉強会で、私も登壇者としてオンラインで出席しました。現地会場は香川県ですが、オンラインでつないでいますので、私も含め登壇者4人は全員オンライン参加です。 このような各地で現地とオンラインを併用した「ハイブリッド開催」をすれば、全国から参加ができて、共同親権が広まります。また、現地参加があることも大きいのです。やはり現地で直にお会いして、挨拶程度でも少しお話すると、お互いに意欲が高まり、積極的に活動してくれるようになります。 私は20分くらいお話し

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          「虎に翼」と共同親権。イエから個人へ

          【6月6日(木)に放送された【連続テレビ小説】虎に翼 第10週「女の知恵は鼻の先?」(49)】 では、「家族法民主化期成同盟の決議・修正希望条項」に佐田寅子(主人公)が署名をするシーンが出てきます。「司法事務官 佐田寅子」と最後に署名があります。 実物は「司法事務官 和田嘉子」です。  決議   封建的家族制度を廃止し、民主的家族法を確立することは日本民主化の最大眼目の一つである。現在政府において準備中の民法改正案は大体においてこの趣旨に添うものであるとはいえ、尚少な

          「虎に翼」と共同親権。イエから個人へ

          「施行前に生じた事項にも適用する」とは何か?

          前回のnoteですが、「適用」とは何か? はやはりわかりません。法務省民事局に確認するしかないと思います。国会議員かその秘書が電話すれば、対応が良いでしょう。ただ、それでも曖昧な回答になるのではないでしょうか。 改めて、附則の条文を引用します。 実は、「この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,旧法によつて生じた効力を妨げない。」という附則はこれまでもよくあったようです。実際に平成23年の民法改正(766条改正)でも附則にありました。 「遡及立法における経過規定

          「施行前に生じた事項にも適用する」とは何か?

          共同親権法が5月24日に「公布」されました。

          共同親権法は5月17日(金)に参議院で可決成立しましたが、その1週間後の5月24日に公布されました。公布とは国民への公表でして、公布された法律は「官報」に載ります。共同親権法の正式名称は、「民法等の一部を改正する法律」でして、改正する条文が記載されています。 公布されると、施行される条文も一部に出てきます。施行日については、附則に条文があります。 第一条で2年以内に施行されると書いてあります。具体的な施行日は内閣が政令で決めます。 附則第16条などのごく一部は公布の日(

          共同親権法が5月24日に「公布」されました。

          国会で共同親権法が可決成立。資料「エビデンスで見る共同親権の重要性」の更新も終了します。

          令和6年5月17日(金)午後1時過ぎに共同親権法が参議院で賛成多数で可決成立しました。自民・公明・維新・国民・立憲など大多数の賛成でした。立憲は共同親権に懸念を持つ議員も多かったわけですが、最終的には党として賛成を決めました。 れいわと共産は反対しました。しかし、新興政党のれいわはともかく、共産党は昔は共同親権に積極賛成しており、なぜ反対に変わったのか結局わかりませんでした。 さて、このスライド2枚も「エビデンスで見る共同親権の重要性~単独親権はデータで否定される~」とい

          国会で共同親権法が可決成立。資料「エビデンスで見る共同親権の重要性」の更新も終了します。

          「アベプラ②どうなる共同親権?大空幸星&フローレンス駒崎弘樹」について。駒崎弘樹氏の詭弁を論破する!

          ABEMA NEWSチャンネル 12月18日(月) 22:00 〜 23:00 で放映を観ました。 https://abema.tv/channels/abema-news/slots/9TrKGbKx9qp9DH まず、明らかにDV被害を受けながら、親権を夫に力づくで奪われた被害者である「別居母」が取り上げられたのは、悲しいことですが、報道としては良かったと思います。今まで、共同親権反対派は常に男性悪玉論に終始し、都合が悪いので意図的に「別居母」の存在を無視してきたからで

          「アベプラ②どうなる共同親権?大空幸星&フローレンス駒崎弘樹」について。駒崎弘樹氏の詭弁を論破する!

          『家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台(1)』の廃案はない。そして、共同監護を入れ込むのだ!

          【法制審議会家族法制部会第31回会議(令和5年10月3日開催)】 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00341.html 法務省たたき台がゼロ点だとか、マイナス点だとか言う人がいますが、私にはどうしてもそうは思えません。理念不明確で、骨抜きで、両論併記で未確定部分が多く、養育費の徴収強化もありますが、一応、共同親権であり、再婚相手が親という『代諾養子縁組』が激減し、『共同監護に合意』した両親はうまくいくわけです。 たたき台の2ページ(

          『家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台(1)』の廃案はない。そして、共同監護を入れ込むのだ!

          親子ネットの講演会に登壇しました

          10月21日(土)に池袋で親子ネットの集会があったので、登壇者の1人として参加しました。過去最大の170名の来場があったようです。 6名の登壇者に加え、国会議員3名の挨拶があり、「監護者指定は廃止した方がいい」という発言が相次ぎました。一方、裁判所のキャパが不足しているので、共同監護計画の策定義務化は難しいという意見もありました。 しかし、共同監護計画の策定義務化ができなければ、父母の合意がない場合は「監護者指定」という実務になってしまうわけです。選択制ですが、原則単独監

          親子ネットの講演会に登壇しました

          千田会×桜の会 08/27 第1回 親子の絆を考えよう!石井敏宏『データで見る共同親権の重要性〜単独親権はデータで否定される〜』

          「千田会×桜の会 08/27 第1回 親子の絆を考えよう!」という勉強会で、私が講演させてもらいました。私は105分という十分な時間をいただいたのにも関わらず、内容を盛りだくさんにし過ぎて、最後は駆け足の説明になって、質疑応答に時間も設けられませんでした。会場参加者で、質問があれば、X(Twitter)やメールで問い合わせください。 講演の内容は、過去に作った https://note.com/ishiitoshihiro1/n/n48320bbe9057 「データで見る

          千田会×桜の会 08/27 第1回 親子の絆を考えよう!石井敏宏『データで見る共同親権の重要性〜単独親権はデータで否定される〜』

          「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント

          「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見 【意見提案者】 氏名 石井 敏宏(個人) 住所:千葉県館山市  年齢:50歳  性別:男性  職業:館山市議会議員   【1】私の意見の基本原則  私の意見は以下の7つの原則に基づく。とりわけ1番目の原則である「親」の定義は重要であり、これが実父母と定まれば、他の6つの原則は自明の理である。   1 親は「実父母」と定義する。(単独親権者の再婚相手という理由では親にはならない。特別養子縁組で親の代わりを務める者は、後見人や

          「家族法制の見直しに関する中間試案」に関するパブリックコメント

          親権問題は炎上を恐れて発言しない政治家が多い。クレーマーは本人より関係者を狙う

          昨年の7月3日の『ワイドナショー』という番組で共同親権が取り上げられましたが、19歳の女性が勇気を持って、「選択肢として、共同親権は欲しいって、10代目線では思います。」とはっきり述べたのにも関わらず、炎上を恐れて、お茶を濁した出演者が多いのが印象的でした。 田村淳氏は「この問題は、両方の立場の方それぞれの思いが非常に強い。正直、放送後のtwitterは見るに堪えないと思う。」と述べた通り、非難の嵐になります。 共同親権に好意的な投稿をTwitterにすると、匿名の反対派

          親権問題は炎上を恐れて発言しない政治家が多い。クレーマーは本人より関係者を狙う

          これまで12回のまとめ。データで見る共同親権の重要性

          noteで、これまで12回、親権問題の連載を続けてきました。これで主要論点は網羅できたと思います。1~4回でもはや共同親権へ移行すべきということに議論は起きえないはずです。単独親権は児童虐待が多いなど、子どもへの悪影響がデータから明らかであり、子どものためになっていないからです。 DVや養育費などは些末な論点です。とはいえ、世間には間違った言説が流布しているので、5回から12回の詳しい解説を入れたのです。まだまだ各論の連載は続けていく予定ですが、総論としては12回分で十分な

          これまで12回のまとめ。データで見る共同親権の重要性

          単独親権とは「強すぎる親権」。親権停止制度は共同親権でないと機能しない

          共同親権とは簡単な話でして、 親は常に「実の父母」です。結婚の有無は関係ありません。 そもそも、結婚の有無で何で親子関係が単独親権に変わらないといけないのでしょうか? 結婚という男女関係と親子関係と混同しています。結婚は親子制度なのですか?(実は家制度だと、結婚は親子制度がメイン。男女関係はサブ) いえ、「結婚は男女関係に過ぎない」というのが共同親権制度です。 児童虐待やDVには既に親権停止制度(民法834条の2)があります。重度の虐待であれば親権喪失(民法834条)の

          単独親権とは「強すぎる親権」。親権停止制度は共同親権でないと機能しない