見出し画像

各地で共同親権勉強会。オンラインとのハイブリッド開催なので全国から参加

今日は、四国・中国共同親権勉強会で、私も登壇者としてオンラインで出席しました。現地会場は香川県ですが、オンラインでつないでいますので、私も含め登壇者4人は全員オンライン参加です。

このような各地で現地とオンラインを併用した「ハイブリッド開催」をすれば、全国から参加ができて、共同親権が広まります。また、現地参加があることも大きいのです。やはり現地で直にお会いして、挨拶程度でも少しお話すると、お互いに意欲が高まり、積極的に活動してくれるようになります。

私は20分くらいお話しさせてもらいました。私が使ったスライドは全て公表します。https://docs.google.com/presentation/d/1AEVc7YgShWxgkpWuDqA_H5i5Kq9Ai2jQyi_AdYERgDw/edit?usp=sharing

スライドは32枚あるのですが、23枚目までしかお話できませんでした。ただ、今回は地方議員が議会で質問する内容がメインなので、その目的は果たせたと思います。残りは主に参考データなので、興味のあるところだけでもご覧いただければと思います。(ほとんどが過去に公表しているスライドなので、私の記事などをよく見ている方にとっては、おなじみのものですが)

議員の質問で大事なのは、改正民法において新設された「親の責務(新民法817条の12)」を錦の御旗にして、質問を組み立てることです。これは今まで明確ではなかったものの、「本来そうあるべき」と考えられてきたことであるとはいえ、これまで何も書かれていなかったことが、明文化されたものです。ですから、この改正法は、2026年4月頃の施行が推測されていますが、その施行以前でも「新民法817条の12の理念を採用すべき」と言えるのです。あるいは、これまでも「本当はこうであるはずだった」と。

質問の具体的な実現目標は、
◎別居親の学校・保育園・幼稚園などの行事参加(運動会・授業参観・卒業式など)
◎親子交流の支援

などになります。

ちなみに、登壇者の嘉田由紀子参議院議員と、家族の絆の大橋たつ矢氏が、地方議会で質問して欲しいと列挙した内容と、私が質問推奨の内容は多くが重複しています。今後とも、国会議員や当事者と、地方議会での質問内容については、すり合わせを行っていきます。

また、作花知志弁護士も、親の責務(新民法817条の12)の重要性に触れていたので、この条文を大義名分に活用して欲しいと思います。

あと、合計1時間半の勉強会において、いただいた事前質問のうち重要なもので、誰もカバーできていなかったのが、「法律施行前」のこと、法律施行前のことについて触れた「附則」でした。これは大事なことなので、個人的見解ではありますが、述べさせていただきたいと思います。

附則に「施行は2年以内」とある一方で、「多くは施行前に適用する。ただし、法的に確定したものは除く」というような文言があります。なんだそれ?という感じです。

以前のnoteに詳しく書きましたが、

施行日の後の親権者判断において、施行日の前に父母の義務(養育費支払いなど)を果たさなかったり、違法な連れ去りをしていると、親権争いで不利に扱われる

ということだと考えています。柴山代議士も「既存の法律関係には改正法は遡及しないが、親権者変更(共同化含む)可能性がある」と短文で述べていますが、私の考えに近いと思います。

つまり、親の責務(新民法817条の12)の養育義務や協力義務を、現在においても軽視していると、施行後における裁判所の親権判断(共同親権か、単独親権か。どちらの単独親権か。共同養育の取り決めなど)において、不利に扱われる可能性が高いということです。

だからこそ地方議員は、親の責務(新民法817条の12)を大義名分にして、親子交流の充実に施行前から取り組んで欲しいのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?