「施行前に生じた事項にも適用する」とは何か?
前回のnoteですが、「適用」とは何か? はやはりわかりません。法務省民事局に確認するしかないと思います。国会議員かその秘書が電話すれば、対応が良いでしょう。ただ、それでも曖昧な回答になるのではないでしょうか。
改めて、附則の条文を引用します。
実は、「この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,旧法によつて生じた効力を妨げない。」という附則はこれまでもよくあったようです。実際に平成23年の民法改正(766条改正)でも附則にありました。
「遡及立法における経過規定の解釈問題」という論文を見ると、
とあります。つまり、よくわからない。ただし、「遡及適用」のようだという論文です。施行日の後に、遡及適用があるということです。でも、「何がどのように遡及するのかは、よくわからない。個別具体的な内容により違う。裁判で争われることもある」ようです。
とありますが、やはり何を言いたいのかわかりません。ただ、「施行日の後に遡及適用がある。何が遡及するのかは、裁判所によって個別具体的に判断される」というようです。
ここから先はまた私の推測ですが、
今回の法改正によって、
「父母の養育義務・扶養義務・協力義務」が規定されました。また、連れ去りは「急迫の事情」がなければ、違法な親権の単独行使になることになりました。
こうした法改正の内容は、施行日の後の親権者判断において、施行日の前に父母の義務を果たさなかったり、違法な連れ去りをしていると、親権争いで不利に扱われるとか、その程度かも知れません。「施行前に生じた事項にも適用する」とは。
とはいえ、やはりよくわかりません。
法務省に問い合わせるルートがある人は確認して欲しいと思います。
とりあえず、離婚前の別居親に現状、アドバイスしたいのは、
①なるべく離婚しないで、共同親権が施行されるのを待ちたい。(いつ施行か不明ですが…)
②養育費や婚費は払って、親の義務を果たそう。(そうしないと親権争いで不利になる)
ということです。