共同親権法は5月17日(金)に参議院で可決成立しましたが、その1週間後の5月24日に公布されました。公布とは国民への公表でして、公布された法律は「官報」に載ります。共同親権法の正式名称は、「民法等の一部を改正する法律」でして、改正する条文が記載されています。
公布されると、施行される条文も一部に出てきます。施行日については、附則に条文があります。
第一条で2年以内に施行されると書いてあります。具体的な施行日は内閣が政令で決めます。
附則第16条などのごく一部は公布の日(5月24日)から、即日施行になりますが、この改正法に関する国民の周知などで、家族関係に直接影響するものではないので、気にしなくて良いと思います。
附則の第2条に、施行という文言の他に「適用」という文言が出てきます。
法律用語で「適用」とは何ぞや?
参照事例として、結城市令達文例規程では
となっています。つまり、「適用」とは「部分施行」ではないでしょうか?
改めて第2条を見ると
附則に特別の定めがある場合は適用しない。
特別の定めとは、第3条~第6条など。
それ以外は「適用」する。
と読めます。
となると、離婚後共同親権や事実婚共同親権は、5月24日の公布日から適用されている。つまり、既に実現している、ということにはならないのでしょうか?
なお、既に離婚済みで単独親権になっていて、親権者変更で共同親権にすることを裁判所に請求する場合ですが、
この場合は2年以内の施行日以後と読めます。ただ、請求自体は施行日前にも出せて、施行日を過ぎると、共同親権になることもできるのではないでしょうか。
つまり、
附則第2条により、離婚後共同親権などは公布日から即適用
附則第6条により、親権者変更の共同親権は施行後
と読めます。
しかし、本当にそうなのか、法文が複雑かつ曖昧なので、なんとも自信がないところではあります・・・
※施行・適用は大事であり、次の記事でも扱っているので、お読みください。そして、次の記事での解釈の方が当たっている可能性が高いです。