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生活保護法の改正について

今日も数ある投稿の中で私の投稿をご覧いただきましてありがとうございます。

先週の読売新聞に

「生活保護申請11年ぶり増」

という記事が出ていました。今日はそれについて少し深堀しご紹介したいと思います。

生活保護の受給者人数

厚生労働省の「生活保護の被保護者調査」によると生活保護者世帯は
今年3月時点で1,641,536世帯だそうです。実際の内訳は以下の通りです。

種別         世帯(単位:人)  (構成比%)  対前年同月比
高齢者単身世帯     837,973   (51.0% )    +0.9%
高齢者二人世帯       73,194     (4.5%)    -3.4%
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   小計(1)         911,167   (55.5% )    +0.6%

 
高齢者除く母子世帯   72,362    (4.5%)    ー6.4%
障害者・傷病者世帯計   403,163    (24.6%)    +0.0%
その他の世帯       247,682    (15.0% )    +2.7% 
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   小計(2)         723,207(44.1% )    +0.2%

休止中(3)          7,162(0.4%)

合計(小計(1)+小計(2)+(3)) 1,641,536世帯となります。
これは令和2年3月比で
6,336世帯の増加となります。

という事で高齢者の方もそれ以外の方もはやや昨年同月に比較し増加していますが、高齢者でも、母子家庭でも、障害・傷病者でもない方が一番増加しているということになります。今までの推移を厚生労働省のグラフを使用しました。

生活保護世帯推移



これは2020年3月比の数字ですので、2020年3月から非常事態宣言が3回発令されましたので、もしかしたら比較値は悪化する可能性がありますね。

今までの人数推移等はもう5カ月以上前ですが投稿しましたので、ご参照いただければと思います。

保護の申請件数・開始件数

冒頭の新聞で掲載されていた「生活保護申請11年ぶり増加」という見出しの具体的な申請件数です 

        令和3年3月値     前年同月差  前年同月伸び率    
申請件数    :22,839件     +1,809件    +8.6%
保護開始世帯数 :20,336世帯    +1,623世帯    +8.7%

これらの統計データは厚生労働省の下記のホームページから参照しております。

具体的な扶助内容

過去の投稿の繰り返しになりますが生活保護を受けた人の具体的な扶助を受ける内容は大きく分けて9種類あります。2019年3月時点での扶助人員実績も合わせてご紹介します。

 ・生活(食費、衣類、高熱水費、入院日用品費)  1,857,013人
   金銭支給
 ・住宅扶助(家賃・地代、住居補修費)      
1,790,557人
   金銭支給
 ・教育・就学扶助(給食費・学級費・PTA、生徒会費)
119,749人      
   金銭支給
 
・医療扶助(通院・入院費用)
          1,753,717人
   現物支給
・出産扶助(お産の費用)   
   金銭支給
・生業扶助(手に職をつける費用
   金銭支給  
・葬祭扶助(亡くなった時の葬式代)
   金銭支給     
                出産/生業/葬祭の合算 53,375人
・介護費(介護サービス)               
386,902人
   現物支給
・介護保険、医療費高度治療、医療費、国保料の代理納付 :データなし

生活保護法改正

このような生活保護法ですが、2018年6月に「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立心法等の一部を改正する法律」が公布されました。
主旨は生活困窮者の再起・自立の促進策が4項目あります。

1.生活保護世帯の子供の大学等への進学支援
  生活保護世帯の子供の自立を助長するため、大学進学時に一時金が創立されました。ちなみに生活保護世帯の父母等のもとから通学する場合以下が給付されます
   国公立大学・短大・専門学校:月額3万3300円
   私立           :月額4万2500円

自宅外生の場合は以下の通りです
   国公立大学・短大・専門学校:月額6万6700円
   私立大学         :月額7万5800円

2.生活習慣病予防の取組強化
 生活保護受給者は一般的な医療保険加入者と比較し生活習慣病の割合が高いとされているため、生活習慣病の予防等を推進する健康管理支援事業が創立されました。要は健康が蓄積されていないため、国は罹患状況等のデータ収集・蓄積・分析し情報提供等により支援を行っていくそうです。

ちなみに下記の平成31年のデータによると37.5億円計上されています。
なんか凄いですね!


3.医療扶助の適正化
 医学的知見に基づいて医師などが後発医薬品(いわゆるジェネリック)を原則として給付する。

4.独居が困難な人への日常生活支援
 福祉事務所が独居が困難な受給者へ日常生活上の支援の実施を、良質なサービスの基準を満たす無料低額宿泊所等に委託可能にするそうです。
ちなみに無料低額宿泊所は平成27年6月現在537施設あり、15,600人入所しているそうです。

4項目共に生活保護者ファーストの施策かどうかは私は一部クエスチョンマークがつくところですが、進学補助等は若者の未来を支援するのでもっと増額してもよいのではないかと思ったりもします。

この施策どのくらい方が自立されたのか実績が気になるところですし、
しっかりPDCAを回してもらいたいところです。

生活保護の手続きの流れ

生活保護の手続きはまず居地の市区町村の福祉事務所の生活保護担当窓口に相談することから始まります。
その後申請をするとケースワーカーが調査の上、生活保護の要否を判断します。
そして申請後14日以内に、福祉事務所が要否を判断し書面にて送付されるそうです。
支給開始になると月単位で支給されます。

本質的に考えるともう少し分かりやすい表現で制度が伝わるように、漫画やアニメーション動画のような感じの手法も提供した方が良いような気もします。
いつも国や地方自治体の制度や法律を見て思うのですが、この制度使って欲しいのですか?使ってほしくないのですか?って思う時があります。
ドラッカーではないですが、条文を読む顧客は誰を想定しているのでしょうね?
つまり「あなたの組織が成果をあげるには、誰を満足させなければならないか」意識されているのでしょうか。自戒も込めて。
必要だけど知らなかったり、理解できなかったりと言った方がまだまだいるのではないかと思います。

緊急事態宣言が3度もあり、一時的に経済的に厳しい方もいらっしゃると思いますが、生活保護を決意するには心理的なハードルもあると思いますが、
時と場合に応じて緊急避難や雨宿りのように活用されれば良いなと思いました。

今日もお疲れ様でした。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
明日も皆様にとって良い一日でありますように。

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