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【不動産に関する基礎知識】

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例えば宅地建物取引業者が販売目的で新築住居を注文した場合、請負人から当該新築住宅を譲り受けた後、新築後1年以内に行われた最初の使用者または譲受人に不動産取得税が課され、当該宅地建物取引業者には不動産取得税を課さないとする例外規定がある。しかし中古住宅には、このような例外規定はない

【不動産取得税13】
不動産取得税は、不動産の取得に対して課されるから交換により取得した場合にも課される

【不動産取得税12】
生計を一つにする親族から「相続」により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されないが、一般的に生計を一にする親族から不動産を取得した場合に不動産取得税がかされないとはされていない。

【不動産取得税12】
改築により家屋の価格が増加した場合、不動産の取得があったものとみなされ、当該改築によって増加した価格を課税標準として不動産取得税が課される

【不動産取得税11】
不動産取得税における「不動産」とは土地と家屋とをいい、立木その土地の定着物は含まれない。したがって、これらは、たとえ土地と同時に取引されるものであっても、不動産取得税税の課税対象とならない。

【不動産取得税10】
中古住宅とその住宅の敷地を取得した場合、当該住宅用地に係る不動産取得税に関しては、その税額からとちの面積や住宅の床面積を算定基準に入れた額が減額される特例はあるが、単純に1/2に相当する額が減額される特例はない。(地方税法73条の24第2項)

【不動産取得税9】
不動産取得税の課税主体は、取得した不動産が所在する都道府県である(地方税法73条の2第1項)。「取得者の住宅地の都道府県」ではない。
その徴収は普通徴収の方式がとられている。

【不動産取得税8】
都道府県は、相続による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない(地方税法73条の7第1号)

【不動産取得税7】
住宅又は「土地」を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、3/100である(地方税法附則11条の7第1号)

「個人」が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額を、価格から控除するものとする。したがって、法人には適用がない。

【不動産取得税5】
都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、「土地の取得にあっては10万円」「家屋の取得のうち建築に係るものにあたっては一戸につき23万円」「その他のものにあっては一戸につき12万円」に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない

家屋が新築された日から「6月(一定の場合には1年)」を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合においては当該家屋が新築された日から「6月(一定の場合には1年)」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし所有者を取得者として不動産取得税を課する

【不動産取得税3】
宅地の取得に関わる不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和3年3月31日までの会田に行われた場合に限り、当該土地の価格の「1/2」の額とされる(地方税附則11条の5第1項)

【不動産取得税2】
新築住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して科する不動産取得税の課税標準算定については、1戸につき1200万円を価格あら控除するものとする。この特例の適用の対象となる住宅の要件は、床面積が「50㎡以上240㎡以下」のものとされている