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【不動産取得税11】
不動産取得税における「不動産」とは土地と家屋とをいい、立木その土地の定着物は含まれない。したがって、これらは、たとえ土地と同時に取引されるものであっても、不動産取得税税の課税対象とならない。
【不動産取得税10】
中古住宅とその住宅の敷地を取得した場合、当該住宅用地に係る不動産取得税に関しては、その税額からとちの面積や住宅の床面積を算定基準に入れた額が減額される特例はあるが、単純に1/2に相当する額が減額される特例はない。(地方税法73条の24第2項)
【不動産取得税9】
不動産取得税の課税主体は、取得した不動産が所在する都道府県である(地方税法73条の2第1項)。「取得者の住宅地の都道府県」ではない。
その徴収は普通徴収の方式がとられている。
【不動産取得税8】
都道府県は、相続による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない(地方税法73条の7第1号)
【不動産取得税7】
住宅又は「土地」を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、3/100である(地方税法附則11条の7第1号)
「個人」が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額を、価格から控除するものとする。したがって、法人には適用がない。
【不動産取得税5】
都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、「土地の取得にあっては10万円」「家屋の取得のうち建築に係るものにあたっては一戸につき23万円」「その他のものにあっては一戸につき12万円」に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない