【不動産取得税10】
中古住宅とその住宅の敷地を取得した場合、当該住宅用地に係る不動産取得税に関しては、その税額からとちの面積や住宅の床面積を算定基準に入れた額が減額される特例はあるが、単純に1/2に相当する額が減額される特例はない。(地方税法73条の24第2項)

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