「個人」が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額を、価格から控除するものとする。したがって、法人には適用がない。

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