50歳での新規就農の壁。 5月で49歳を迎える私は、認定新規就農者にはなれず、新規就農者育成総合対策の補助金を使うこはできない。設備投資や当面の生活費を工面するには、認定新規就農者となって青年等就農計画の審査を有効期限内に通して融資を受ける。もしくは、自己資金を用意するしかない。