リバタリアンの観点からすると、正直撮影罪はいらないと思う。あって盗撮目的で然るべき施設に入った/近付いた人間を不法侵入または私有財産の侵害で捉えるか。 具体的な形を持たない物(人の名誉,性的羞恥心)を尊重するとすれば、ゾーニング論/表現規制論に反対する事は出来ないのではないか。