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日本国憲法第97条
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抵抗権
南国技術士
1年前
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日本国憲法97条
原口一博
3年前
1
日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との条文は、死文です。
竹本倫紀@全宇宙の全ての物の所有者
1日前
税金の、財産権の侵害に当たるか当たらないかの判断と、土地収用の無効性について。
竹本倫紀@全宇宙の全ての物の所有者
2日前