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日本国憲法第97条
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抵抗権
南国技術士
1年前
22
日本国憲法97条
原口一博
4年前
1
日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との条文は、死文です。
竹本倫紀@スターシード兼ライトワーカー
1か月前
税金の、財産権の侵害に当たるか当たらないかの判断と、土地収用の無効性について。
竹本倫紀@スターシード兼ライトワーカー
1か月前