日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との条文は、死文です。

日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との規定は死文であることから、日本国民個人への課税のうち、日本国民個人の財産に対する課税は憲法違反であり法的に無効であり不法行為であり国家賠償請求訴訟の対象となると竹本倫紀は主張しています。


日本国民個人の財産に対する課税が憲法違反なのであり、日本国民個人への課税の内、財産ではない所得や支出に対する課税は合憲です。


あなたは、日本国憲法第29条第3項が、死文であることを理解していますか?


あなたは、竹本倫紀が、日本国憲法第29条第3項は死文であり法的に無効であると主張していることの主旨をまだ理解していないようなので、竹本倫紀が説明します。日本国憲法第29条第3項は、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との規定です。しかし、この規定は、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、という規定と、日本国憲法第97条の、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである、との規定を複合した考えの、基本的人権の1つである財産権は侵すことのできない永久の権利であるという考えに反するため、日本国憲法第29条第3項は死文、すなわち法令などで実際には効力のない条文である、と、竹本倫紀は主張しているのです。

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