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刑法第19条の没収について、没収できる物は財産ではなく、不正金品であると、法律に明記すべきです。刑法は、法改正が必要です。

日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との条文は、死文です。

税金の、財産権の侵害に当たるか当たらないかの判断と、土地収用の無効性について。