税金の、財産権の侵害に当たるか当たらないかの判断と、土地収用の無効性について。

所得は財産に含まれますか?所得とは、実収入のことであり、収入とは他から受け取って自分のものになるお金のことを言うので、所得は未所有のため、所得は財産に含まれないと、竹本倫紀(たけもとみちのり)は考えています。


所得と財産の関係を明確に示すための例を挙げます。預金通帳の、振り込み金額が所得です。そして、その振り込み金額を受け取る前の金額に、その振り込み金額を加えた金額が、現在持っている金額であるので、これが財産です。


つまり、所得は未所有であり、財産は既所有だということです。


所得は未所有であり、財産は既所有であることから、日本国民個人に課される所得税や、個人事業主に課される事業所得税は、財産権の侵害には当たらず、人権侵害ではありません。


日本国民個人に課される税金を全て列挙してください。


所得、すなわち実収入が財産ではないのと同様に、支出も財産ではありません。


預金通帳で例えると、支出は出ていくお金で、残高が財産です。元々の残高から支出が切り出された時点で、支出は財産から分離するのです。


消費税は、商品やサービスの購入時に課される税金ですが、消費税は、商品やサービスの購入時の支出に対して課税されているものと理解すれば、財産権の侵害には当たらず、人権侵害では無いと判断できます。


相続税は、相続によって取得した財産に対して課される税金ですが、正確には、相続によって取得する財産に対して課される税金ではないでしょうか?相続によって取得する財産は、未所有の財産なので、相続によって取得する財産に対して課される税金は、財産権の侵害には当たらず、人権侵害では無いと考えられます。しかし、相続税が、相続によって取得した財産に対して課される税金の場合は、既所有の財産に対する課税となるため、財産権の侵害に当たると考えられます。


仮に、相続税が、相続によって取得「した」既所有の財産に対する課税の場合は、明確に財産権の侵害に当たると竹本倫紀は考えています。そして、日本国憲法第29条第1項に、財産権はこれを侵してはならない、とあり、日本国憲法第97条に、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである、とあることから、日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、という規定は日本国憲法第29条第1項及び日本国憲法第97条違反の規定ということになります。日本国憲法内の規定が日本国憲法内の規定に違反する場合、どうなるのかな?さておき、相続税が既所有の財産に対する課税の場合は財産権の侵害に当たると竹本倫紀は考えています。


日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、という規定は、財産権の侵害によって生じた損害への正当な補償があれば、ある国民の財産権を侵害してその国民の財産を公共のために用いることができる、としています。しかし、日本国憲法第29条第1項では、財産権はこれを侵してはならない、と規定しているし、日本国憲法第97条では、基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると規定していることから、日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、とする規定は死文であると竹本倫紀は考えています。


土地収用は、国なとが公用のため強制的に土地の所有権を取り上げることであることから、明確に財産権の侵害であると竹本倫紀は考えています。強制とは無理に行うことであり、公用で土地を利用したいのならば、その土地の所有者と十分な協議をして、双方の合意を得ることが絶対に必要だと竹本倫紀は考えています。


土地収用は、国民の基本的人権である財産権を侵害するものであり、日本国憲法第29条第1項の、財産権はこれを侵してはならない、との規定に反するし、土地収用の根拠となりうる日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との規定は、日本国憲法第29条第1項の規定に反するし、かつ、日本国憲法第97条の規定の、基本的人権は侵すことのできない永久の権利との規定に反するので、土地収用の根拠となりうる日本国憲法第29条第3項は死文であり、日本国憲法第98条第1項の規定の、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、とあることから、一切の土地収用は、憲法違反であり法的に無効であると、竹本倫紀は主張しています。

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