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日本国憲法第29条第3項は死文です
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弁護士もいいけど、裁判官もいいな。
竹本倫紀@スターシード兼ライトワーカー
3週間前
日本国憲法第29条第3項の、私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる、との条文は、死文です。
竹本倫紀@スターシード兼ライトワーカー
1か月前