刑法第19条の没収について、没収できる物は財産ではなく、不正金品であると、法律に明記すべきです。刑法は、法改正が必要です。

犯罪に直接関連する物品が没収される法的根拠となる法律の条文について説明してください。


犯罪を構成する物は財産には含まない、とする法律の条文はありますか?


刑法第19条には、次に掲げる物は、没収することができる、としているだけで、それらの物は財産ではないと明記されていないのは、問題だと竹本倫紀は主張しています。日本国憲法第29条第2項で、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める、としているため、法律に、犯罪収益や犯罪を構成する金品は財産ではない、と明記することにより、これらの金品は不正金品とされ、財産ではないため、没収できるようになる、と竹本倫紀は主張しています。

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