『戸籍の得喪と戸籍実務の手引き』p.20 父母共に日本人の場合、 生地主義国で出産すると、 日本国籍と出生地国籍の両方を得る この場合、国籍留保届が必要(戸籍法104条) もし3か月以内に行わないと、日本国籍を失う(国籍法12条) なお、20歳未満なら再取得可(国籍法17条)