親子編 75回目 七拾七
「国籍留保届」が出生から3か月以内に届出せず、
しかも、その届出をしなかった理由が
「責めに帰することができない事由」でない場合
⇒出生の時にさかのぼって日本国籍は喪失します。
前回の「責めに帰することができない事由」の部分でも
ありましたが、何年も届出をしていなかったり、
忘れていたり、知らなかったりという場合には、
国籍を喪失する形になります。
が、しかし、それであっても、やはり「国籍」
というのは、非常に重要なものなのです。
その個人の人生を左右するものなのです。
そこで、法律では、この状態であっても、
さらに国籍を喪失した人のための救済措置を設けています。
そもそも、外国で出生し、
日本国籍以外の国籍も取得したいうことは、
その土地で生活をしている可能性が高いということです。
その土地に根付いている可能性も高く、その国、もしくは
第三国の国籍も取得しているわけですから、
「日本以外]
で今後の人生も歩んでいく可能性が
十分に想定され、日本という国の中での
生活をする可能性が低いと思われます。
その場合には、いたずらに重国籍状態を放置するわけには
いきませんから、喪失という制度があるわけです。
そのような人であっても、「日本」で生活をするという事に
なった場合には、一度は失った国籍を「再度」「取得」する
ことができる制度があります。
これが「国籍不留保者の国籍再取得」です。
国籍法17条
第12条の規定により日本の国政を失った者で18歳未満のものは、
日本に住所を有することによって、日本の国籍を取得することが
できる。
とあります。
12条、すなわち「国籍留保届」の未届出で国籍を喪失した人は
日本に住むことで再度、国籍を取得することができる。
とあります。
もともと、日本国籍の日本人が外国にいることで喪失した
国籍なのだから、日本で住むということは、日本の地との
つながりが強いことになります。
また、今後も日本で住む可能性が高く、そのうえで日本の
国民としての権利義務の対象とする。わけです。
そのための再取得制度です。
やはり、「国籍」というものが非常に重いものであるわけですから
ここまでしてでも、自国民というものの権利を保障するわけです。
ただし、なにがなんでも国籍を再取得できるとなると、
モラルハザードが起きますし、いつでもとなれば、
行政側としても管理しきれず正確な国民の把握という事が
できません。ですので、国籍再取得の場合は、条件があります。
①国籍不留保による日本国籍を喪失したこと。
(国籍留保届未届出)
あくまでもこの救済措置の対象者は、
国籍留保届の未届者です。
喪失後その者が他の外国籍を取得していたとしても本条の対象と
なると解されています(「改訂国籍実務解説」51項)
(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き77項)
②18歳未満であること
この要件は、国籍再取得の届出時に18歳未満であることが
条件になります。
③住所が日本にあること
日本に住所を有することは、永続的に日本に居住する意思をもって
生活の本拠を日本に有していることを意味します。
一時的な居所・滞在はこの要件を満たしません。
(「改訂国籍実務解説」52項)
(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き77項)