SS SS 2024年1月14日 21:19 『戸籍の得喪と戸籍実務の手引き』p.20父母共に日本人の場合、生地主義国で出産すると、日本国籍と出生地国籍の両方を得るこの場合、国籍留保届が必要(戸籍法104条)もし3か月以内に行わないと、日本国籍を失う(国籍法12条)なお、20歳未満なら再取得可(国籍法17条) #国籍 #二重国籍 #国籍法 #国籍選択 #国籍留保届 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート