◆「占有原理」はなぜ必要か。もちろん個人の自由のためだが逆から述べて、以下の概念に代表される諸事象を排除し抑圧し牽制し極小化させるためである。ゆえに高度な分節線の引き方が焦点となる。 支配、拘束、奴隷、実力行使、威圧、恐怖、結託、口出し、紐付き、いじめ、曖昧不透明 etc.
◆占有・暴力モデル【Aがαと高質(緊密、明快、良好)な関係にあるとき、これにBらが曖昧不透明に介入しようとする場合、後者を直ちに違法とし前者をアプリオリ(権原や来歴を問わず)に守る】は、暴力(実力 vis)の対義から、高質な言語使用(契約、政治概念が裏打ち)が発展的に導かれる。
◆要件・効果モデル【法律要件に該当する事実があると法律効果が発生する】は、事実と規範を二分する。規範(法ルール及びこれを統御する法原理)面から趣旨からの法解釈、事実(法的視点から整序)面から事例比較による法解釈。全体的整合性を要請する構成的な方針をとり、根底に占有原理を置く。
◆木庭顕先生がつかみ出した「占有原理」が民事法の、つまりは法の核心にあること、その変奏が法の世界を織り成していることについて、最近ようやく心の奥深くから納得できるようになってきた(つまり以前はその捉え損ないをnote記事に書いてきた。自省するばかり)。