危険犯/侵害犯 挙動犯/結果犯 例 住居侵入は侵害犯&挙動犯 ※放火は危険犯&結果犯で逆 保護法益は居住者の管理・支配の権限(住居権説の場合) 客体は住居等 侵害犯 管理権限者の意思に反した立入りで侵害成立 挙動犯 客体たる住居等への立入りは不要 立入りの挙動だけで成立
危険犯/侵害犯 挙動犯/結果犯 例 各種の放火罪は、危険犯&結果犯 保護法益は公共の安全 客体は建造物 現住者の生命身体財産は保護法益に含まれず、殺人等で評価 危険犯 公共の安全を脅かした時点で成立 実害つまり法益侵害は不要 結果犯 客体たる建造物の焼損という結果が必要
危険犯/侵害犯 挙動犯/結果犯 この違いはややこしい 保護法益と客体を正確に理解していないと間違える 危険犯/侵害犯 保護法益への侵害要否で判断 挙動犯/結果犯 客体に結果が及ぶことの要否で判断 保護法益と客体の差で、両者で境界が変わってくる