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時が経っていく、忘れないよう繰り返していく

マクドナルド事件から1ヶ月。子ども達を守るため、このまちの安全・安心のため、ぼくたちにできることは?

マクドナルド事件:最判昭56・10・13 商品の「混同」(2条1項1号)の事実が認められる場合には特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきである。