新処遇加算ニュース。「新たな処遇改善加算に対応できているか、介護事業所への調査がスタート 」の記事を読んで。
令和6年4月改正の新しい処遇改善加算が
ベースアップなどの
賃金に反映してるかどうか?
調査するというニュースを読みました。
私は、ちょうどコロナが、
初めて流行り始めた頃に介護施設で管理職してました。
管理職の頃は
厚生労働省の急な調査依頼に、また急に依頼してきたな…と
思いながら、
組織運営のお仕事をしていました。
処遇改善加算は、年々と制度を変化させ、特定処遇改善加算、ベースアップ加算をそれぞれ法律改正で、追加しながら、要件を複雑にしてきました。
複雑になりすぎた処遇改善加算を令和6年4月の改正で、簡単にしたとのこと。
でも、蓋を開けてみると、新しい処遇改善加算の要件に、経過措置の時間はあるものの、移行するようルールを変更しています。
結局新しい要件に変更しなければならないのです。
今回の経過措置も分かりにくく
経過措置が終わると
どうなるのか。
みなさん、理解されてるのでしょうか?
厚労省の基準や通知、ルールが簡単に
理解できる書類なら
いいのですが……
残念ながら、簡単ではありません。
処遇改善加算の新制度への移行は、福祉事業所にとって大きな課題ですが、賃金改善を通じて職員のモチベーション向上や現場の質の底上げに繋がる可能性もあります。(←効果のある形で行った場合です。)
経過措置が終わる令和7年3月までに
今後の対応を見据えた準備と情報収集が不可欠ですね。
書類上だけでなく
今回は、賃金も実際にルールに沿ってアップさせる必要があり、対応できないリスクがあるのに、厚労省から用意された資料は、分かりにくく、
読み込みに時間がかかります。
制度が変わるたびに、現場は書類対応に追われます😰
国は大規模な法人なら対応できると
考えてるとは思うのですが…
特に、小規模事業所にとって大きな負担です。様々な現場を視察するなど、実務に即した対応が必要では?と感じてます。
ここからは、Yahooニュースを引用させてもらいます。
自己紹介
福祉の30年を振り返って:私が歩んできた道〜自己紹介福祉バージョン〜
【自己紹介】なぜ、ワークライフバランスを大切にするのか?その理由と大切さ、ワークライフバランスとは?
保育士から社会福祉士・行政書士・介護施設管理職の経験を生かして、福祉事業管理職業務支援へ:【自己紹介リニューアル】
https://note.com/green_8080/n/n309bc8caedb3
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