定額働かせ放題!教員を酷使する学校とそれを放置する増税クソメガネ岸田文雄。この国を作る担い手に希望の光を。
YouTubeで見つけたこのドキュメンタリー番組なんだけど、教員の働き方がだいぶ酷い状況になっているようですね。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条2項
教員の労働環境を残業地獄、定額働かせ放題としている原因となっているのが、タイトルの法律、別名「給特法」だ。
はっきりと、条文に時間外勤務手当及び休日勤務手当は支払わないと明記されている。代わりに、給与月額4%に相当する額を教職調整額として支給している。
かみ砕いて説明すれば、定額残業代として給与の4%を支払いますよとしているのだ。その結果、教員の残業時間は年々と増加しているという具合だ。
なぜ、このような法律ができたのだろうか。
人事院の見解
この給特法についての人事院の説明が平成30年(行ウ)第33号 未払賃金請求事件の中に記載されている。
要約すると、つまり、教員の勤務特殊性から超過勤務手当は支給できない代わりに教職調整額を支給して、加えて勤務条件を確保するということだ。
教員の勤務特殊性: 教員の職務は自発性や創造性が求められ、長期休業期間があるため、一般行政事務の時間管理とは異なる。
超過勤務手当制度: 現行の超過勤務手当制度は教員には適さず、勤務時間の管理に適切な措置が必要。
教職調整額: 勤務時間内外を問わず教員の勤務を包括的に評価し、超過勤務手当に代わる教職調整額を支給すること。
勤務条件の確保: 正規の勤務時間外の勤務が過度の負担とならないよう、時間外勤務の基準を定める。
4%は高いのか安いのか
一般的な公務員の勤務時間について
公務員の勤務時間について定める「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」によると、職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分と定められている。
つまり、1日当たり38時間45分÷5日=7時間45分が標準的な勤務時間となる計算だ。
教員の勤務時間について
これに対して、教員の1日の平均労働時間について教員勤務実態調査(令和4年度)の内容が以下のとおりだ。
これをもとにエクセルで計算した結果が以下のとおりになる。
ちなみに、文部科学省の資料について、平均や合計とか大事なところの数字が出されてなく、ひたすらエクセル計算を強いられ、かなりイライラしました。お役所仕事といった感じで、盛山正仁ほか幹部どもは無能かよと思いました。税金泥棒は地上から物理的に消えて欲しいですね。
超過勤務手当の算出方法について
国家公務員の超過勤務手当の算出方法については、以下の法律に規定されているとおりだ。
つまり、月給を時給換算し、その時給に125/100を掛けた額が1時間あたりの超過勤務手当となる。
たとえば、時給1,000円であれば、超過勤務手当は1時間あたり1,250円になるといった計算だ。
超過勤務手当と月給の4%との差額について
公務員の1週間あたりの法定の労働時間38時間45分を4倍(週間分)すると、月当たりの法定労働時間は155時間となる。
さらに、教員の平均残業時間は上記「教員の勤務時間について」で計算したとおり、53時間となる。
以上の結果を参考に月給別に残業手当と給与の4%を算出した結果が以下になる。
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