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私有地化した共用地のデザイン
(賃貸ではない)戸建て住居における駐車スペースにおいて。
敷地から”はみ出して”駐車している様子を時々目の当たりにします。これも(昨日の記事で出た)『民度』が顕れる振る舞いの一例なのでしょうか🤔
「違法駐車だ👊」との感想を抱く人が多数派ではないかと思います。あるいはその対極で、「少しくらいいいじゃない。大して邪魔にならないし」と寛容的になる人もいれば、自身もそのようにしている(という判断根拠で)という例もあるのでしょう😔
でも、これは”恒常的”という要件が伴いますよね?一時的に配送車が来て路上駐車するのとは異なります。
単発的でないとなると、問題の軸足が多少移るのではないか、と思うのです。
そこに着目すれば、別の問題が浮き出てきませんか?
背景・前提を繰り返しますよ☝
同様に利己的だとはいえ、よそからの来訪者が「用事が済むまで少しの間停めさせて」という類の話ではありません。
そこの居住者が(おそらくは)『自動車保管場所証明申請(車庫証明)』を取った上で、車体の一部が収まりきれずにそこに面した公道も「我がもの顔で」使って日頃から置いている状態のことです。
他の真っ当な住民は、はみ出さずに収まるような駐車スペースの土地を購入して、使用しています。
つまり、住居の建物を立てる面積以外の場所を確保しているはず。捉え方は様々でしょうが、「これだけの家を建てたい。+αで、駐車用のスペース分の土地購入を加算的に」という場合もあるでしょう。それはつまり、固定資産税(や都市計画税)が増すことを覚悟しなければなりませんよね?
それを充分しないでおくという行為はつまり、〔脱税〕ではないが〔税金逃れ〕ではあるわけです💴
~土地の課税標準額によって上下のブレはあるでしょうが、近隣の月極駐車場料金の水準と比例的になりがちなのではないかと推測されます。
連想展開するといくつか出てきます。
◆購入した住居に備わった駐車スペースに収まりきらない大型車を後に購入することになったとの経緯であれば、付加的な”確保”が必要になるはず --- (違法駐車とならないための対処:)近隣駐車場の賃借料を払わないこと
◆前述、本来であれば生じるに至っているはずの税金を負担していないこと
~充分な土地を購入しなかったこと、まで列記したいがそこは置いておくとして…
表面上は法に触れない範囲だとされがちであったとしても【本質的な”免れ”は多重にある】という聞き捨てならない問題であるような気がしてきませんか?
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