見出し画像

合理的配慮の提供の義務化 R6.4.1~

令和6年の4月1日から、私立の学校や
事業者は障害者に対して合理的配慮の提供が
「努力義務」ではなく「義務化」される。

今、この国はどう変わろうとしているのか。
内閣府のHPにある障害者差別解消法に基づく
基本方針の改定より学びたいと思います。

国は、なにを目指そうとしているのか。
内閣府HPでは以下の内容で
説明されています。

我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

内閣府 障害者差別解消法に基づく基本方針の改定より引用

国は、共生社会を
目指そうとしているですね。

これは少し前からですが、同じ目的で
社会福祉士や精神保健福祉士といった
カリキュラムも見直しされました。
2024年度の国家資格より、
新しいカリキュラムより出題されます。
勉強なさっている方は内容が変更され
苦慮されていることでしょう。

今般のカリキュラムの見直しは、新たな福祉ニーズに対応し、地域共生社会の実現を推進するソーシャルワークの実践能力を有する社会福祉士を養成することを目的として行われており、複数の科目において「教育に含むべ き事項」に「支援の実際」が挙げられる等、法律や制度等の知識の習得だけ ではなく、実際の実践現場において、学んだ知識を活用できる力の習得が重視されている。

厚生労働省 社会福祉士国家試験の今後の在り方について 
3.社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しを踏まえた試験について より引用


これからは「多様性」の時代にしていこう。と考えているのでしょうか。
まずは、「教育」から
変わってきているのかもしれませんね。

さらに、合理的配慮の提供とは、
どういうことなのか。
知りたいと思います。
内閣府HPでは下記の内容で
説明されています。

「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。

内閣府 障害者差別解消法に基づく基本方針の改定より引用

合理的配慮の提供とは、
具体的にどういうものなのか。
内閣府HPでは以下の内容で
説明されています。

・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を確認しながら代筆する。
・机に備え付けの椅子を 片付け、車椅子のまま着席できるスペースを 確保する。

内閣府 障害者差別解消法に基づく基本方針の改定 及び
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」より引用

急にいわれても困るよ。
という事業所の方もおられるでしょう。
しかし、障害者という理由で、
お断りすることは禁止されています。
その場合は、内閣府のHPでは、
事業所側が障害者に対して歩み寄り、
双方で「建設的対話」をすることが
重要と紹介されています。

●合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
●障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」より引用

なるほど。
「建設的対話」が必要となってくるですね。
とても難しいコミュニケーションのように
感じますが、
まずは、お互いを知りましょう。
ということから、始めないと、
合理的配慮の提供もできないだろう。と
国が思っているのかもしれませんね。

また、この内容を読むと
聴覚、視覚、身体の方ばかりではないか。と
思う方もいるかもしれませんが
「建設的対話」のなかでは、発達障害の人の一例があげられています。
以下の内容です。

障害者側:家ではイヤーマフを着用することがあるのですが、習い事では音声教材等を 利用することもあるので着用させていませんでした。着用の際には声掛けや手伝いが必要なので、習い事でイヤーマフを使うと先生にご迷惑ではないでしょうか

内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」より引用

事業者側:飛行機が通過する時間帯は大体決まっているので、その際には、先生がイヤーマフの着用の声掛けやお手伝いをします。また、音声教材の使用タイミングについても配慮を行うことができます。

内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」より引用

なるほど。
この一例のような対話が
「建設的対話」なのですね。

合理的配慮の提供が普及していけば
色んな場所でしっかりとした
イヤーマフをしていても
奇異な目で見られないように
なるかもしれませんね。

しっかりとしたイヤーマフは、
やはり静寂感が一番あります。
精神、発達障害の人の合理的配慮は
難しいところだと思います。
それは、精神、発達障害の人は、
当事者がまず自分の合理的配慮を
知るところから始まると思うからです。

また、マイノリティな障害を負った方々も
難しさがあるように感じました。
相手に理解されるように説明することは、
しんどいこと、お辛いことだと感じます。

しかし、今年からの「合理的配慮の義務化」が始まりました。
これから、どういった内容で
「合理的配慮」あるいは「建設的対話」を
されたのか、
その具体例がどんどん紹介されていくと、
お互いにとって有益ではないかと思います。

いいなと思ったら応援しよう!

よたろう
障害があったとしても、一般と変わらないところの方がおおいです。ただし、症状がでると休みが必要です。そのなかで、明るい未来を過ごしたいし、働きつづけたいと身の振り方を手探りで考えつづける、よたろうです。そんな、記事をサポートしてくださる方、同じ思いの方、よろしくお願い致します。