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行政書士の憲法を流し読み

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記事一覧

所得税の基本|税金の分類

法律結構見てきて、お金周りの話に帰ってきた。

税金の分類税金を回収するのが国か地方かで国税と地方税と分かれるほか、税金を自分で納めるか自分以外が納めるかで直接税と間接税に分かれる。

国税の直接税
国が回収する税金で、自分で納めるもの。
例|所得税、法人税、相続税、贈与税

国税の間接税
国が回収する税金で、自分以外が納めるもの。
例|消費税、印紙税、酒税

納税方式納める方法でも分類できる。

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憲法と国会

国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関。(41条)

唯一には立法権限の独占と立法手続の独占の2つの意味がある。

両院制国会は衆議院と参議院で構成される。(42条)

両議院は選挙により選ばれた全国民を代表する議員で組織され、議員は自己の信念に基づいて発言・表決できる。

そもそも衆議院と参議院の違いがわからん。名称が違うとか任期が違うとか衆議院の方が強いとか細々した違いはわかるけど、な

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憲法と裁判所

法律上の争訟
当事者間の具体的な権利義務や法律関係に関する争い
法令を適用することで終局的な解決ができるもの

裁判所は争いごとに対して法律判断を下すのが仕事で、法律上の争訟にあたらない場合は審査できない。例えば、信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断など審査できない。

また、法律上の争訟にあたっていても、高度に政治性のある国家行為であることを理由に審査の対象とされない場合などがあり、こ

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憲法と内閣

行政権は内閣に属する。(65条)

内閣は内閣総理大臣をメンバーとして、国務大臣をメンバーとして組織される。(66条1項)

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。(66条3項)

国務大臣内閣総理大臣が国務大臣を任命する。国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない。(68条1項)

内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。(68条2項)

内閣の権能

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財政と憲法

税金の話。

国民に対して直接負担させるお金が「税金」で。

それって誰が決めるのか?

租税法律主義そぜいほうりつしゅぎ。憲法の84条に定められているらしい。

租税法律主義
税金を貸したり税制を変更するには、国民の代表機関である国会で定められた法律または法律の定める条件による。

予算と決算予算は会計年度ごとに内閣が作成し、これを政府案として国会に提出して、国会の議決を経て成立する。憲法86条

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天皇と憲法

憲法条文第1条。

天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

天皇は国民の象徴であり、国事のみを行い政治は行なっていない。

では国事とは何か。

内閣総理大臣(政治家)の任命国会の指名により、天皇が任命するのが内閣総理大臣。第6条。

最高裁判所長(裁判官)の任命内閣の指名により、天皇が任命するのが最高裁判所の長たる裁判官。
こち

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自由権

憲法で保障されている自由について。

思想・良心の自由(19条)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

どのような考え方を持つかはその人の自由であって、国が強制するものではないということ。

信教の自由(20条)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

信仰の有無や対象、宗教的行為について自由を認めている。

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受益権

国に対して正当に特定の何かを要求できる権利。
つまり、国に求める権利を受益権という。いくつかある。

請願権(16条)公務員の罷免や法律の制定改廃などに関して希望を述べる権利の保障。

国家賠償請求権(17条)公務員の不法行為により損害が生じた場合、国または公共団体に対して、その賠償を求めることができる。

裁判を受ける権利(32条)裁判所に裁判を求めることができる権利。

刑事補償請求権(40条

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参政権と社会権

憲法で保障される権利シリーズ。

選挙権公務員を選定し、これを罷免することは、国民固有の権利である。

一定年齢に達した国民全員が平等な1票を持って自由に候補者に投票できるってこと。

明文化されていないが「立候補の自由」も認めらており、「在外選挙制度」と言って以前日本人だった人は外国に住んでいても国政選挙に投票できる。

生存権すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

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法の下の平等

すべての国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法14条1項で、このようにして「法の下の平等」が規定されている。

ちなみに門地とは家柄の昔の言い方。

面白いのは、平等というのが絶対基準の平等ではなく、相対的な平等を意味するようで、合理的な理由で区別する結果不平等が生じるのは許される。

補足として、こ

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幸福追求権の保障

全ての国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これが憲法13条に規定される幸福追求権の保障。

人間が人間らしく生きることを人格的生存と呼ぶが、それを守るために必要な権利が新しい人権であり、幸福追求権に関して実生活に直結する権利はこの後から生まれた「新しい人権」の方。

新しい人

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特殊事例の人権

人権とは、人が生まれながらに持っている人間として幸せに生きていくための権利。

外国人の人権外国人の場合、権利の性質上日本国民のみを対象と判断できるものを除き、他は等しく憲法の人権保障が及ぶ。

法人の人権法人は人間ではないため、権利の性質上可能な限り、憲法の人権保障は法人にも適用される。

公務員の人権一般国民とは異なる制約を受ける。例えば、公務員は政治的な行為ができない、など。

在監者の人権

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憲法の保証する自由を制限する事例

社会生活を営む人間は、当然自分だけでなく他者にも人権保障が及ぶ。

つまり、あなたの人権と私の人権が衝突することも起こりうる。そして、どちらかが敗北する。

共に憲法という最高法規に守られているにも関わらず、他人に迷惑をかけてはいけないという基本的な観点から規制を受ける場合があり、この場合、人に迷惑をかけている側が不利になる。極めて常識的で、納得感のある判断。

これを「公共の福祉」による制約と呼

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憲法の基本原理

憲法の基本を押さえたところで、基本原理についても。

憲法の3大原理憲法には3つの根幹となる原理がある。
基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の3つ。

基本的人権の尊重
人権は人間として生まれれば当然に有するものであり、国家はこれを侵害してはならない。

国民主権
国の政治のあり方を採取的に決定する力や権威は国民にある。

平和主義
戦争について深く反省し、戦争の放棄を宣言すること。

個人の感

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