自由権

憲法で保障されている自由について。

思想・良心の自由(19条)

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

どのような考え方を持つかはその人の自由であって、国が強制するものではないということ。

信教の自由(20条)

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

信仰の有無や対象、宗教的行為について自由を認めている。とはいえ、宗教行為が結果人の生命や健康を侵害するような行為に等しい場合は国が制裁を加えることもある。

表現の自由(21条)

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

これが第1項で、第2項は次の通り。

検閲は、これをしてはならない。

表現の自由を守るために規制ができないのは一つ目の規定でわかるのに、それでも2つ目でしてはならないことに検閲を書いているのは、憲法は公共の福祉に基づいて例外的に効果が弱まる場合があるため。つまり、検閲については公共の福祉などの例外的な判断・解釈が入る場合にもやってはいけないことだと強調されている。

なるほどね。漫画村騒ぎの時に検閲関係の観点でだいぶ問題になってた気がするけど憲法が絡んでたのか。

学問の自由(23条)

学問の自由は、これを保障する。

学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由がある。広くすべての国民に保障する自由である一方、特に大学における自由の保障を意味する部分もあるとのこと。

職業選択の自由(22条)

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

財産権(29条)

財産権は、これを侵してはならない。

日本では私有財産制という制度が保障されており、自分の土地を所有することができる。

適正手続(31条)

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。

人に刑罰を科す時は、必ず告知・弁解・防御の機会を与えるべきであるとし、この適正手続(=デュー・プロセス)を踏むことが必要になる。


いろんな自由があって、それが侵害されないような取り決めも憲法レベルで決められているとわかったけど、自由って言葉で決めておかないと守れないものなのかな。それって本当の意味で自由なのかな、とか哲学の沼にハマりそう。

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