余談 同性カップルの住宅購入と遺言について
法的な婚姻が認められていない同性パートナー。
法律上の配偶者であれば、自宅の名義人が亡くなったとしても配偶者居住権とやらで住み続けることができるそうですが、同性パートナーだと親族の一声で慣れ親しんだ家から追い出されてしまう可能性があります。
そうした事態から少しでもパートナーを守るためには公正証書や遺言書の作成が必要なので、一緒に住み始めたらまず取り組まねばと考えています。
異性間であれば「紙切れ一枚」で入籍してみんなから祝福されてウキウキ新婚気分で過ごせるところ、我々は死後