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投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)他



◆1.投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は6月13日付けで、
業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」を改正しました。

2023年12月に改正された投資事業有限責任組合会計規則との整合性を図るための見直しです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆2.「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会は6月13日付けで、
監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)」を改正しました。

監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」の改正に伴い、
所要の見直しを行ったものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆3.「2024年3月期決算発表状況」(東京証券取引所)

東京証券取引所は6月6日、2024年3月期の決算発表日程、将来予想情報の開示状況及び英文決算情報の開示状況の集計結果を公表しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。


◆4.会計士の一言コラム


21日、国税庁が全国の国税局の査察部が令和5年度に摘発した悪質な脱税案件の概要を公開しました。

国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれており、税務調査の中でも大口で悪質な案件を扱う部署です。

「査察の概要」によると、令和5年度で検察庁に告発した査察事案101件に係る脱税額の総額は約89億円で、1件当たりの脱税額は88百万円とのこと。

■令和5年度に検察庁に告発した101件の税目別の内訳
法人税59件、消費税27件、所得税14件、相続税1件

■告発が多かった業種
不動産業18件、建設業16件、人材派遣6件、小売業5件

■告発事例
【消費税事案】
・同一の高級腕時計のシリアルナンバーや不正に入手したパスポートの写しを用いて書類を偽造し、架空の課税仕入れ及び架空の輸出免税売上を計上することで、不正に消費税の還付を受け、又は受けようとした。

【無申告事案】
・アフィリエイト事業により収入を得ていたにもかかわらず、虚偽のコンサルティング契約書を準備するなどして所得を隠匿した上で、法人税の確定申告書を提出しないまま法定納期限を徒過させ、法人税を免れていた。

【国際事案】
・虚偽の株式譲渡契約書を作成して、自己が所有する未公開株式を自らが主宰する海外法人へ譲渡したと装い、未公開株式の譲渡収入の一部を海外法人の収入であるとして、所得税を免れていた。

【その他の社会的波及効果の高い事案】
・脱税請負人が、脱税のために虚偽の経費を計上するスキームを節税とうたって、広く納税者を勧誘し、納税者らが当該スキームを利用して法人税及び消費税を免れていた。

などの事例が紹介されています。

▼詳細は下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和5年度査察の概要(PDF)

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sasatsu/r05_sasatsu.pdf

・パンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」(令和6年6月)(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/01.pdf



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