【手続きDIY】登記されていないことの証明?
こんにちは。
自立に向けてログハウス・ビルドを始めようとしているとっとです。
昼休みnoteです。
今年の4月から卒サラして、地元九州のログハウス事業承継を受けるにあたり、今勤めている会社に退職願を出してきました。
ほかにも引っ越しに伴う住所変更、年金や健康保険など、いろいろと手続きがあるのでしょうが、どんな手続きが必要なのか、まだこれから調べようとしているところです。
いっぽうで事業承継元の現オーナーさんのほうも、いろいろと手続きが大変なようです。
その一環で、昨日わたしに「登記されていないことの証明書」を送ってほしい、と依頼がありました。
建設業許可がないと大きなログハウスは作れない!
ログハウスしかり、一定規模以上の住宅の建築業務を行うためには、国または県から建設業許可を得なければなりません。
もちろん現オーナーさんもその許可を得て、創業から23年におよぶ実績を積まれてきました。
この許可を得るには、指定の資格をもっているなど、いくつか要件があります。しかしわたしはこれまで畑違いのサラリーマンでしたから、まだ要件を満たしません。
そこで、この4月から5年間の引継ぎ期間中に、要件となる資格を取得して建設業許可を得る必要があります。
それまでは、現オーナーさんに支配人として在籍いただき、建設業許可を受けた状態を維持しつつ引継いでいく段取りです。
その建設業許可を維持するための手続き上、新代表となるわたしが欠格要件に当てはまらないかを判断するため、以下2つの証明が必要とのことで、今回ご連絡をいただきました。
聞いたことのない証明書
身分証明書は聞いたことがありますが、登記されていないことの証明書とは聞いたこともありません。
それぞれどのような証明書なのでしょうか。。
①登記されていないことの証明書?
いろいろ調べてみると、おおざっぱに言って、
ということを証明する文書です。
自分が大丈夫である(ほんとに大丈夫?)ことは自分がよくわかってるのですが、証明するとなると難しいですよね。(実際、呑むと怪しいですから)
わたしは登記と聞くと、土地といった不動産関係の情報と所有者を紐づけて登録するようなイメージですが、ここでいう登記とは人の登記です。
非常にざっくりですが、大人でも認知症や障害などによってただしく物事の判断ができなくなった場合、財産の管理や法的契約といった大事なことについて当人が不利益を被ることがないよう、その支援をする人を立てることができる、成年後見制度というのがあります。
この成年後見制度によって後見人を立てた人は、被後見人として法務局のデータベースに登記されます。
つまり、このデータベースに登記がなければ、後見人を立てていないこととなり、それはつまり、社会的判断能力が大丈夫な人と言えるわけです。
その法務局のデータベースに後見人立てました登記が無いことの証明書が、「登記されていないことの証明書」であり、それを入手する必要があります。
窓口申請に必要なものは以下です。
この申請書、本籍を記載する必要があります。
昔は運転免許証を見れば記載されていたのですが、最近は防犯の観点からか記載されておらず、本籍どこだっけ?となりました。
本籍を確認する方法はいくつかあるようです。
今回一つ勉強になったのですが、警察署にある機械に免許証を入れると、免許証に内蔵されているIC情報から本籍情報を表示してくれる、という方法を試してみました。
暗証番号を忘れていなかったので、無事に確認することができました。
申請書の準備ができました。
申請相手は法務局ですので、前に自分で抵当権を抹消したときに行った最寄りの支所に行ってみました。
初めて行ったときは少しどきどきしましたが、2回目は余裕です。
300円の収入印紙を購入し、窓口のお姉さんに、
どこに出せばいいですか?
と聞いたところ、なんとこの「登記されていないことの証明申請」は、各都道府県の本局(神奈川だと横浜)でないと窓口受付していないとのことでした。
もしくは東京法務局に申請書を郵送すると、証明書を返信してくれるそうです。
ということで、郵送申請に切り替えます。
郵送申請の場合は以下が必要になります。
さきほどポストに投函してきました。
不備が無ければ、そのうち証明書が送られてくるはずです。
②身分証明書?
もうひとつ、現オーナーさんから送付依頼のあった文書が身分証明書です。
身分証明書って、免許証の写しとかでいいのかな?
と思いきや、違うようです。
こちらもおおざっぱに言って、
ということを証明する文書です。
たしかに、考えてみると運転免許証では車の運転能力を証明できても、破産していないことを証明することはできません・・。
ここでいう身分証明というのは、ざっくり以下を証明することができる証明書で、これらの情報は戸籍情報として登録されているため、本籍のある自治体(市役所等)で入手できるようです。
(a)は前述の後見人制度の前身となる昔の制度で、意味合い的には(b)と同じになります。
(b)は前述の証明書で事足りているので重複になります。
問題は(c)です。
これを証明するために、自治体で「身分証明書」という名前の証明書を入手する必要があります。
しらべてみると、この証明書も郵送申請ができるようで、早速本籍のある地元の市役所に電話して聞いてみました。
めちゃくちゃ対応のいいオジサンが、早口ですがいろいろ教えてくれました。
申請に必要なものは以下です。
法務局のときと同じ感じです。
早速、おしえてもらった市役所のサイトから郵送請求書をダウンロードして記入し、郵便局で300円分の定額小為替というのを購入してきました。
聞きなれないものですが、こんなものでした。
親切な市役所オジサンが言うには、現在関東~九州の郵便配達に時間がかかっているようで、急ぐ場合は速達にしたほうがいいとのことでした。
調べてみると、速達にするには自分で以下をすればいいようです。
郵便局にいって「速達でおねがいします」と言わないといけないかとおもっていたのですが、赤い線を引いて、ポストに投函してきました。
よく見る「速達」の文字も必須ではないそうですが、ねんのため書きました。
ちなみに返信用封筒も同じように速達仕様にしました。
まとめ
今回は手続きDIYということで、ログハウス・ビルドの事業承継に必要となる建設業許可継続のため、以下の資料を入手するための申請をしました。
これらにより、わたしが正常な判断能力を有し、破産もしておらず、事業を引き継ぐにあたって欠格理由に該当しないことを証明できるはずです。
それぞれ、法務局と地元の市役所から証明書が届いたら、現オーナーにまとめて送り、手続きを進めていただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
事業承継予定のログハウス・ビルド創業23年の足跡を動画配信しています。
ログハウスに限らず、土地探しや住宅メンテナンスなど、現オーナーがこれまでブログで発信してきた豊富な足跡をスライドショー動画にしてみました。
ぜひ覗きにきていただければうれしいです。
以下は今回参考にしたサイトです。
■成年後見制度Q&A
■登記されていないことの証明申請書フォーマット
■速達にする方法