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#親権
離婚後に関する法令が、なぜ別居しただけで類推適用されるのか。
民法第766条第1項・第2項[父母が協議上の離婚をするときは]
この法令は、離婚後に監護者を指定するための法令です。
本来、離婚前に関するものではありません。
離婚後、単独親権者の定めとは別に、
非親権者を監護者として指定することによって、
離婚後単独親権制度の下であっても、
実質的な共同監護を行うことを認めうる、親権分離分属とするもの。
その趣旨とは
「離婚ご単独親権制度下における実質的
民法第766条第1項・第2項[父母が協議上の離婚をするときは]
この法令は、離婚後に監護者を指定するための法令です。
本来、離婚前に関するものではありません。
離婚後、単独親権者の定めとは別に、
非親権者を監護者として指定することによって、
離婚後単独親権制度の下であっても、
実質的な共同監護を行うことを認めうる、親権分離分属とするもの。
その趣旨とは
「離婚ご単独親権制度下における実質的