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告訴は素人の提出でも受理されます!

告訴状の書き方は難しいですが、分かれば簡単です。

まず書き方を覚えましょう。

簡単にいうと、明確に事実を書くこと(犯罪の構成要件を満たすこと)で受理されます。

参考サイト
http://www.xn--4rra073xdrq.com/z19.html

第1 告訴の趣旨

 被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,○○罪(刑法○○条)、◇◇罪(刑法◇◇条)、および△△罪(刑法に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します

第2 告訴事実

1,いつ
2,どこで
3,誰が
4,誰に対して
5,どのような言動があり
6,どのような被害があって
7,それが、どのような刑法に当たる犯罪なのか

第3 告訴に至る経緯(箇条書きにすることが大事です。)

1,☆☆年☆☆月☆☆日☆☆時頃、Aは、帰宅する前に保育園へ寄って子どもを迎えに行った。子どもはいなかった。
2,☆☆年☆☆月☆☆日☆☆時頃、BはAが子どもを迎えに行く前に、Aに同意を得ず、子どもを迎えに行ったまま帰宅せず、行方が分からなくなった。
3,☆☆年☆☆月☆☆日☆☆時頃、Aは帰宅すると家財一式が無くなっており、別居の意思を示すBの手紙が置いてあった。
4,☆☆年☆☆月☆☆日☆☆時頃、Aは速やかに子どもの捜索願を出すために警察署へ行った。
5,☆☆年☆☆月☆☆日☆☆時頃、捜索願は出せないと言われた。
6,☆☆年☆☆月☆☆日☆☆時頃、Bは、正当な理由がなく子を連れ去ったので、AはBの自力救済によって、親権を大きく侵害され、被害を受けた(AはBに対して生命を脅かすDVなどなく緊急避難すべき理由はなく(証拠はなく)、児童虐待も全くない)。
7,このBの言動は「未成年略取誘拐罪(刑法224条)」にあたるので、告訴に至った(公訴時効は継続中であるから、3年後でも10年後でも告訴は出来ます。)。

このように箇条書きにすることはポイントです。

そして、末尾に追加する文言が必要です。

刑事訴訟法241条2項と
捜査機関の指犯罪捜査規範第63条及び70条

この記載は重要なポイントです。この文言は消してくれと警察に言われることがありますが、消さなくても問題ありません。

書面は検察庁と、県警本部と被害を受けた所轄の警察署に3通送りましょう。

結果として、警察が一本化して捜査します。

そもそも、警察が告訴や告発を受理しないということがありますが、受理というものは、告訴の法定要件ではありません。また「所轄の警察署に提出してくれ」など身勝手な連絡がありますが、「告訴状は所轄の警察署に提出しなければならない。」といった決まりはありません。

これらは捜査機関の指犯罪捜査規範に基づく、捜査機関の言わば義務です。

※ 管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければなりません(捜査機関の指犯罪捜査規範第63条)。

参考サイト
https://editor.note.com/notes/n32cc475907db/edit/

「思料すること」について

この「思料」とは、「絶対そうなんだ、そう思って自然であり、そう思うより他にない、それ以外、疑う余地がないはずだ」ということです。

ただ「思うんだけど…」だけでは駄目です。

つまり犯罪が明確であることの証拠があり、「これが犯罪と言わずして、他に何というんだ。そう思う(考える)以外ない、それが自然と言わずして、何を自然というのか。そう思わない方が不自然だろ!」というレベルの「思う」です。

告訴は犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思を表示するものです。殊、犯罪捜査規範63条では、告訴・告発は、受理しなければならないと定められていますから、告訴権者の一方的行為で成立するものです。

ですので、ここまで明確に告訴状を作成すれば、受理を拒否された場合には、なぜ受理出来ないかを聞きましょう。

1,書き方がめちゃくちゃ
2,内容が感情論で事実がない
という場合は、論外です。

そこでちゃんと書き込んでいて事実も明確であるのに「犯罪が構成されていない」とわれることもあるでしょう。

そういうときは
「誰の「どのような言動」が、どの「罰則のある刑法」に当たるのかのか」
を見直して、再度提出してみてください。

提出のコツ

何度も提出しましょう。自分の心に聞いてみてください。

1,心から本当に、相手を罰してほしいのですか?
2,怒りが高揚し、本当に憤慨し、相手を許せませんか?
3,明日死んだら、恨みつらみが残り、死にきれないと思いますか?
4,人を呪わば穴二つ。呪うより第三者に裁いて貰いたいと思いますか?

刑事も人間ですから、その貴方の気持ちを受け取ってくれます。
「ここをこう書き直すと受理出来るかな」など、教えてくれるようになることもありますので、根気よく、めげずに提出を続けてください。

もし諦めるのであれば、貴方の心は「その程度」だったということです。

告訴は、弁護士に頼むより、素人の方が受理されやすいのではないかと感じます。

告訴は、検察官が弁護士の代わりに、加害者は「懲役■■年が妥当だ!」と法律に基づいて頑張ってくれます。相手には弁護士が国選で選任されることがほとんどです。つまり弁護士と検察官が対峙して、裁判官が裁いてくれます。

ですので、弁護士が提出しても、受理されないことも少なくないそうです。

当団体のサポート(法律行為の受任が必要な場合は、弁護士を紹介します。)だけで、告訴は何度も受理されています。ある警察官が無茶ぶりでAさんを不当逮捕した事実の告訴状です。警察手帳を見せてもらい、名前を控え、どこどこの警察職員だと控えておいて告訴したものです。

では、事実受理された告訴状の一例を示します。

大阪地方検察庁 検事正 山本真千子 様
告 訴 状


令和5年11月11日
告訴人 A ㊞

告訴人(以下甲) 
住  所 @@@@@@@@@@
職  業 自営業
氏  名 A
生年月日 昭和@@年@@月@@日
電  話 @@@@@@@@@@

被告訴人(以下乙)
住  所 〒 @@@@@@  @@@市 @@@町 @@@番 @@@号
              大阪府警@@署内
職  業 警察職員
氏  名 B(警察官の番号@@@@)
生年月日 不明

被告訴人(以下丙)
住  所 〒 @@@@@@  @@@市 @@@町 @@@番 @@@号
              大阪府警@@署内
職  業 警察職員
氏  名 C(警察官の番号@@@@)
生年月日 不明

告訴の趣旨
 乙は以下のとおり被疑事実があり, 暴行罪(刑法第208条),特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条1項)、公務員職権濫用罪(刑法第193条)に該当すると思料します。また丙は,以下のとおり被疑事実があり, 告発義務違反(刑事訴訟法239条2項違反),ほう助罪(刑法第62条),共同正犯(刑法第60条)に該当すると思料しますので捜査の上,厳重に処罰されたく,告訴致します。

告訴の経緯
令和5年10月22日午前0時7分,キグナス石油 オブリステーション@@@@SSで甲は給油し,支払いを済ませたあと,軍手をはめてすみやかに発信した(告第1号証※レシートやクレジットの履歴)。甲は,前後に車両のない中,一台でしばらく走行しており,大阪府から兵庫県にさしかかる際には急激に温度が低くなり,はめた軍手がアクセルで滑っていたので,法定速度の時速50km前後であったことは甲自身の車両の速度メーターで確認していた。
令和5年10月22日午前0時13分ごろ, 乙と丙は自動二輪で走行中の甲を停車させた(告第2号証※違反切符の写し)。ただし,速度計測データに午前0時13分と記載されていたことから,警察車両が甲に停車を求めた時刻と,甲が停車した時刻は, 令和5年10月22日午前0時13分以降になる。
令和5年10月22日午前0時15分ごろ,甲は道路交通法の違反はしていない旨伝えた(告第3号証※グーグルマップでの計測距離と到着時間の写し)。3.7kmを時速79kmで走行すれば約2.8分で到着する。法定速度の時速60kmで走行しても,3.7分で到着するが,甲は6分以上を要している。
法定速度以下で走行していたが,周囲に車両が見当たらない中

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難しい手続きを説明します。

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