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失業保険、自己都合退職でも早くもらえる場合があります ストラテラ服用日記320日目

昨日の続きです。
私のNOTEを読んでいただいている方の中には、会社でのストレスにより、鬱傾向や適応障害気味になっている方も少なくないと思います。

そういった方に自己都合で退職しても会社都合扱いで失業保険がもらえるようになる場合があるという内容です。

辞めたいけど自己都合だと3ヶ月の給付制限(現在はコロナ特例で2ヶ月)で貯金がなくなるから辞められない、という方には知っておいて損はない情報です。
というか収入無しに3ヶ月もじっとしているのはかなり無理なので、少しでも可能性がある方は知っておいて欲しい情報です。


この制度を利用するには、特定理由離職者というものに認定される必要があります。

この特定理由によって、自己都合退職でも会社都合扱いになるので、主治医にも協力してもらって特定理由に当てはまると証明してもらいましょう。


当たり前ですが失業保険をもらうためには、失業保険が貰える条件(通常過去2年間のうち12ヶ月勤務して雇用保険を払っていること。特定受給資格者は過去1年間で6ヶ月。)を満していることが必要です。

そして失業保険は、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある方」が対象になります。

これは、主治医に書いてもらう就労可否証明書の記載内容のポイントになります。

鬱や適応障害で働ける状態にない人は、給付対象になりません。

鬱や適応障害で退職しました、とはいえ医師に就労可否証明書を書いてもらう時点では、就職の意思・能力があり求職中である、と証明してもらうことになります。

あと、もう一つのポイントは前職の継続は困難と診断してもらう必要があります。

・体調不良により前職の継続は困難
・現在は就職の意思・能力があり求職中である

この2つを証明してもらう必要があります。
退職日までは働けなったが今は働ける、という矛盾した証明になるので微妙に突っ込みたくなりますが、そういうルールなので仕方なし。

私の場合は、色んな都合で4月末日に退職、翌日の5月1日に「就職の意思・能力があり求職中である」と就労可否証明書を書いてもらいました。

前日まで就労できなかったのに、翌日ちゃんと働けるようになりましたという都合の良い書き方になってしまう事に主治医はちょっと抵抗しましたが(当たり前ですね💦)なんとか書いて貰いました。
本当は1週間ぐらいは間が空いてる方が気持ち的に書きやすいと言ってましたね💦

この就労可否証明書ですが、各地域のハローワークごとにフォーマットが違うようなので地域のハロワに問い合わせて、書類を貰いましょう。

重要ポイントなどはハローワークの書式によって微妙に違うので事前によく確認しておくこと。
確認して、医師にどのように書いたらいいかしっかり伝えて書いてもらう。

個人的には鉛筆で下書きできるところは下書きする、もしくはこちらで判断できるところまで見本みたいなものを作って持っていくのも有効な手段だと思います。

私は2つの地域の就労可否証明書を見ましたが、片方は選択肢がありチェックボックスと具体的な日付を記載する書式(A)。もう片方は表の就労可否証明書は選択肢のみで、裏面に主治医等の意見書の様式が付いてました(B)。これは精神科にかかっている場合は、この意見書も同時に必要とこことなので裏面に印刷されていました。

就労可否証明書(A)

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就労可否証明書(B)

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右下に就労可能で傷病名が精神疾患、発達障害、難病、高次脳機能障害の場合は裏面の「主治医の意見書」も記入をお願いしますと書いてあります。
この記載についてハロワに問い合わせたところ、意見書を求める趣旨としては就職先を探すために必要な配慮があるのかを確認するものということでした。それで、ADHDであれば裏面の記載は必要ないですとの回答でした(何度も確認した)。ちょっと不思議なんですが、そういうことでした。
で、主治医に裏面記載不要の旨を伝えたんですが、おかしいと思ったらしく裏面も書いてもらえました。

Bの裏面「主治医等の意見書」

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ハロワの担当者が右上の付箋をつけて送ってくれました。

Bの就労可否証明書の中段でアとロにえんぴつで〇が付いています。これが無いと認定出来ませんと説明されたので、下書きを書いて主治医に見せて記入してもらいました。

就労可否証明書は基本的に地域のハロワに取りに行きます。

有休が使えるなら退職届を出したあとの有休消化中に書類を取りに行って、主治医にも相談しておくと退職日のあと、すぐに動けるのではないかと思います。

退職日後にハロワに相談、書類ゲット、主治医に相談、書類に記載してもらう、までやると結構時間がかかります。

他に気を付けるべきは、書類書いてもらうのに診断書作成料が発生するはず。主治医に要確認です。ご存知のように地味に高いクリニックもあるので確認しておきましょう。残念ながらこれは言い値で払うしかありませんが。

主治医に書いてもらった就労可否証明書をゲットして、離職票もゲットしたらハロワで失業保険の手続きをしましょう。(離職票無しでも退職日12日後であれば仮手続きできます。詳しくは明日書きます)
失業保険の申請に来たこと、就労可否証明書を持参していることを伝えればスムーズに進むと思います。

ただ、ここら辺の対応も地域にハロワによって変わってくるのでよく確認してください。
私は引っ越しの関係で、二つのハロワに問い合わせましたがどちらも対応はよかったです。親切に教えてくれました。

以上、皆さんの参考になれば幸いです。


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