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同性婚・LGBT・婚姻の多様性

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LGBT法は、変態保護法です

LGBT法は、変態保護法です

離婚訴訟の裏技はご存知か。妻が、夫のDVに苦しんでいたことを理由に突如、子供を連れて別居し、離婚を訴えることがよくあります。年収2-3000万円程度の高額所得者の場合に多いケース。弁護士としても、高額所得者の離婚は、大変、商売としても稼ぎになる仕事の一つです。

婚姻費用や養育費は、年収、給与所得か自営業か、子どもが何人か、年齢いくつかで、算定表がつくられ、大体はこれに基づくので、そんなに手間暇が

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同性婚訴訟 札幌地裁判決について

同性婚訴訟 札幌地裁判決について

弁護士会も違憲判決だととりあげて沸いています。慎重派も少なくないはずですが、僕のほかに、声をあげる弁護士はいません。裁判所が作成した判決要旨を入手しましたので添付しましたが、判決は原告側の完全敗訴です。その過程的な判断において違憲だということを言ったわけですが、この判断は、判決を導く上で必要不可欠な判断とはいえないという意味において傍論であり、憲法判断に関するブランダイスルールに照らし、憲法判断と

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同性婚と一夫多妻制度(2)

同性婚と一夫多妻制度(2)

僕は、同性婚も一夫多妻も同じだといっているわけではありません。

同性婚の推進者である左派フェミニストは、「婚姻の多様性」を大義名分と
して掲げています。だったら、「一夫多妻」についても考えなきゃならないのではないかという問いかけです。同性婚を推進する先には、「一夫多妻」問題が控えていることを、彼らに知らしめることを目的とする議論です。「君たちは、いったいどんな社会を目指しているのかね」という問い

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同性婚と一夫多妻制度(1)

同性婚と一夫多妻制度(1)

日本の文化的伝統に照らして同性愛に対して寛容だということは、日本がおおいに誇りとすべきところだと考えています。 欧米では、同性愛に寛容だということばかりが報道されていますが、社会における彼らに対する偏見や嫌悪は、日本の比ではありません。アメリカやドイツの判例をみていると、同性愛に対するヘイト事件は深刻なものがあります。やはり、聖書が同性愛を「悪」として忌避していることがあります。日本では同性愛に対

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LGBTに想う―米連邦最高裁オバーゲフェル判決の分析―(2018年)

LGBTに想う―米連邦最高裁オバーゲフェル判決の分析―(2018年)

LGBTが突然のごとく、我が国でも問題になったのは、2015年6月の米国の連邦最高裁判所が下したオバーゲフェル判決の衝撃によるものでした。これによってそれまで限られた州でしか認められなかった同性婚が全米で認められるようになったのです。

周知のように、この判決は4 vs 5の僅差によるものです。日本の最高裁判事は15人ですが、米国連邦最高裁の判事はたった9人です。定年制はなく、終身制であり、自ら辞

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LGBTは一夫一婦制を守るのか、一夫多妻・一妻多夫を容認するのか

LGBTは一夫一婦制を守るのか、一夫多妻・一妻多夫を容認するのか

マルクス主義の文脈でいえば、文化構造は上部構造であり、生産構造の下部構造に乗っかって、社会が構成されていると考えます。そして有名な唯物論のテーゼがあります。曰く「上部構造は下部構造に規定される」です。

下部構造の唯物論的発展に基づく矛盾の進展が、上部構造の矛盾を深化させます。上部構造(社会体制イデオロギー)の矛盾は「差別」として表れます。そして社会矛盾の表れである「差別」を解消していくエネルギー

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婚姻をめぐる3大タブー(①婚外性通、②近親相姦、③同性愛)について

婚姻をめぐる3大タブー(①婚外性通、②近親相姦、③同性愛)について

五体不満足君については、本当に考えさせられました。あの体で5人も愛人をもっている。これは本当に凄いことです。これほど障害者と障害者の母親を勇気づける事実があるでしょうか。

弁護士の仕事上、発達障害をはじめとして、知的障害や身体障害をもつ男性の性犯罪の事案を担当することがあります。彼らの多くは、自分たちの障害を自覚しています。社会のなかで差別やイジメに出会っても、変に同情されるより、普通の人として

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婚姻をめぐる3大タブー(①婚外性通、②近親相姦、③同性愛)について(2)

婚姻をめぐる3大タブー(①婚外性通、②近親相姦、③同性愛)について(2)

婚姻をめぐる3大タブー(①婚外性通、②近親相姦、③同性愛)について

このごろのフェミニズム左派は、同性婚を認め、家族の多様性を認めるべきだという立場から、伝統的な家族のあり方を守るべきだとする保守派を攻撃し、自民党の憲法改正案にある24条の改憲案を叩きにきています。安倍加憲問題が浮上しなければ、憲法議論は、24条が中心になっていたかも知れません。

家族の多様性という考え方を否定する気はありませ

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同性婚訴訟 札幌地裁判決について(2)

同性婚訴訟 札幌地裁判決について(2)

※前記事 同性婚訴訟 札幌地裁判決について(1)
婚姻は制度であり、婚姻制度の中核は子孫の養育にあります。そのことを忘れると何がなんだかわからなくなります。 

婚姻が子孫の養育と社会の承継を中核とする制度であるという根拠を補強する1つの例をあげます。それは、近親婚の忌避です。 
民法は、3親等内の婚姻を認めていません。親子間、兄妹間、叔父姪は結婚できないのです。愛し合った2人が、実は異母兄妹だっ

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婚姻の多様化

婚姻の多様化

大阪弁護士会のシンポジウムで婚姻の多様化を議論したときに司会を担当したことがあり、そこで婚姻、男女関係、家族の多様化が議論されたのですが、同性婚や婚姻の多様性をいうのであれば、一夫多妻ないし多夫一妻という婚姻のあり方についても、そのように思われますか、という質問をパネラーにしたことがありました。

当該パネラーはそれも多様性の一つとして肯定されたのですが、参加者の中には、その質問が許せないという人

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