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ダンス動画を利用したインフルエンサー(VTuber、YouTuber、TikToker等)マーケティングと知的財産権 ~著作権と特許権の活用~

Youtube、TikTokを見ていると、「ダンス動画」多いなと思いませんか?

ダンス動画は、音楽と動きがあるので、視聴者の目線を奪い印象に良く残ります。

VTuberの宝鐘マリンさんの「III」という音楽動画は、キャッチーなダンスと音楽から成り立っています。

アニメ動画が拡散されると、それを真似て踊る人が出てきます。
それのダンスを真似て踊る人の動画もたくさん再生されています。
例えば、澤村キラリさんというインフルエンサーが「III」を踊るとこれだけの再生数が回っています。

これだけの影響力がダンス動画に存在するのであれば、ダンスを生み出した元(ホロライブを運営するカバー株式会社)が何かしらの権利で保護して、利益に循環させたいと思うのが、企業心理です。

では、そのダンスというものは何の権利で一般的に保護されるかですが、ダンスは「著作権」で保護される可能性があります。

詳しい解説は、こちらの法律事務所の記事を参照して頂けたらと思います。

要約すると、単なる従来のダンスステップの組み合わせは、著作権の保護対象にならないが、独創性のあるダンスであれば、著作権の保護対象になるということす。

そうなると、「独創的なダンスを生み出す人(振付師)に振り付け依頼することが著作権でダンスを保護する上で、重要」だということが分かります。

そこで、ホロライブ(hololive)を運営するカバー株式会社は、宝鐘マリンさんの動画の振付師に「わた」さんという自らインフルエンサーとして踊ることもできる振付師を利用しています。

一つ一つ動画のダンスの所作がより宝鐘マリンさんのアニメPVより分かります。
このクオリティの高さは、独創的であり、著作権で保護される方に働くのではないでしょうか。

他の宝鐘マリンさんの音楽(パイパイ仮面でどうかしらん?など。)でも、わたさんが振付をすることが多く、信頼されているのが分かります。

ここまでは、ダンス動画を著作権で保護することを、議論しましたが、次にダンス動画を特許で間接的に保護することも可能です。

特許で間接的に保護するとは?


それは、ダンスの表現そのものは特許の保護対象(特許は技術が保護対象)ではないので、ワンクッション技術を絡める必要があります。

即ち、「ダンス動画を取りやすくする機能」を特許として権利化することで、間接的にダンス動画を保護するということです。

特に、VTuberという「モーションキャプチャー技術」を利用して、2D・3Dモデルのアニメ画像を動かすことが前提の映像であれば、より技術が介在しやすく、特許での保護がしやすいです。

実際のところ、ホロライブを運営するカバー株式会社の特許出願の中身を確認すると、モーションキャプチャーを絡めて出願を多数していることが分かります。

カバー株式会社のnoteの記事をみても、スタジオのカメラ技術の凄さを語っています。

こういうところからも分かるように、VTuberの配信事業に対しても、著作権・商標権だけに収まらず、特許権も絡めることで多面的に権利保護をしていることが分かります。

インフルエンサービジネスをするにしても、知的財産権を理解することはビジネスの可能性を広めることが分かります。


                       執筆/得地

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