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「将来山林・原野の相続が心配・・・」詐欺にご注意を#58

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。

具体的な相談方法や、相談先・具体的な要件など、詳しい情報が法務省のホームページで公開されています。

今日は制度の内容・・・ではなく、不要な土地の相続に対する不安な気持ちにつけ込んだ「詐欺対策」についてご紹介します。


原野商法の二次被害トラブルに注意!

2018年1月5日に(独)国民生活センターから公表された情報です。

過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあうという「原野商法の二次被害」のトラブルが依然として全国の消費生活センター等や「消費者トラブルメール箱」(注1)に寄せられています。

最近の相談では、「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求するが、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘-下取り」型の手口が目立ちはじめています。

高齢者がトラブルにあうケースが非常に多く、被害も深刻化していることから、未然防止・拡大防止のため、相談事例やアドバイスなどをまとめ、あらためて注意喚起を行います。

(注1)消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止に役立てるため、国民生活センターが2002年4月からホームページ上に設置している情報収集システム。

【国民生活センター】より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル
-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-

・・・と、悪いことを考える人は何でも切り口にしてしまうのですね。

山林や原野などの所有者である親や、故郷を離れて暮らす子供たちが、管理ができない・売ることもできないということで、将来の相続に不安を感じていることは多々あります。
その気持ちに付け込まれることがあるようです。

同センターから、具体的なトラブル相談事例が紹介されています。

売却勧誘-下取り型

【事例1】雑木林を買い取ると勧誘され、節税対策と言われお金を支払ったが実際は原野の購入と売却の契約だった
【事例2】山林を売却する際の担保としての土地と説明されたが別の山林の購入契約だった
【事例3】山林の購入契約についてクーリング・オフをしたが返金されない
【事例4】子に迷惑をかけたくなく原野を売却したが、新たな土地の契約をさせられていた
【事例5】原野売却費用の工面のために自宅を売るよう言われて契約した
【事例6】宅地建物取引業の免許を持つ業者だというので信用したが契約後連絡が取れない

最初は得するような話があったけれども、後からお金を支払うことになったパターンですね。得する話はないと思って、話を聞いた方が良いのでしょうか。

売却勧誘-サービス提供型

【事例7】山林を購入したい人がいると説明され、調査と整地費用を払った

市場価値があるように思わされて、前のめりになってしまわないようにしないといけませんね。

手口を知って心構えをしておく

今回、国の新しい制度がスタートしますので、相続を予定している・相続を受けた土地で困っている、という方にとって朗報と思われる方もいらっしゃると思います。

しかしその気持ちにつけ込まれて、知らぬ間に騙されてしまう可能性があります。このような詐欺に巻き込まれないようにしないといけません。

2007年度から2017年度までの国民生活センターで相談を受け付けた分についての契約当事者の年代別割合をみると、70歳代が約4割を占め、もっとも多いそうです。
全体を見ても、60歳以上が約9割を占めています。

所有者ご自身も注意を払いましょう。
そして将来相続を受ける可能性のある子供さんも、定期的に親御さんと「最近不審なことがないかどうか」など、お話をするなどしてコミュニケーションをとりましょう。

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