#33【タカマツハウスInformation】(3月)
みなさん、こんにちは。
今期も残すところあと僅か。みなさんにとってどんな一年だったでしょうか。本日はそんな振り返りを経営陣である金田常務から一言いただきましたのでお届けいたします。
【3月といえば・・・?】
みなさんは3月といえば何を連想しますか?
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ひな祭り・ホワイトデー・春分の日・・・卒業シーズンでもありますね。お子さんが卒業を迎えた社員の方も多数いるのではないでしょうか。おめでとうございます!🌸
◆2022年度振り返り
経営陣である金田常務に今年度の振り返りを一言いただきました。
【金田常務】2022年度は高い業績目標に挑戦しつつ、一流の企業としての足場固めの一年でした。業績については成果を上げてくれた皆さんのお陰で達成の見込みがつき、足場固めについては優秀な人材が集まってくれたお陰で体制を強化することが出来ました。
◆花粉症対策
3月といえば花粉症!という方も多数いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本日は花粉症対策についてお届けします。
【花粉症ってそもそも何?】
花粉症とは、スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となって、くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状を起こす病気。2019年には日本人のほぼ3人に1人はスギ花粉症と推測されているそうです。
【日常生活における対策】
花粉に触れる機会や量を減らすことが何よりも大切です。ニュースで花粉の飛散状況を日々チェックしましょう。
既に花粉症の方は様々な対策をしていると思いますので、今回は「え⁈知らなかった!」と思っていただけるような対策を一部紹介していきます。
①表面がすべすべした素材のコートを着用する
⇒花粉がつきにくいそうです。毛織物以外の衣類を着要する際は静電気防止スプレーが効果があるとか。
②ヨーグルトを食べる
⇒実際の効果の程度は不明ですが、腸内細菌を変化させると体内の環境がアレルギーを抑えるようになるそうです。
③喫煙、睡眠不足、過労、ストレス、偏った食事を避ける
⇒体調管理の基本でもありますが、これらは症状を悪化させる要因の一つなので配慮しましょう。
また、花粉種と新型コロナウイルス(オミクロン)の症状を比べると、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの共通した症状がみられます。花粉症もコロナ対策と同様に、適度な換気やマスクの着用等で対策していきましょう。
◆WBC
4年に1回の一大イベントであることから、連日賑わっているワールド・ベースボール・クラシック(WBC)🥎圧倒的な強さで予選を通過しましたね!
実は私・・・プライベートでオーストラリア戦に行ってきました!
ちなみにみなさんはスポーツ観戦で何か欠かせないものはありますか?私はお酒が欠かせません🍻(笑)
そして奇跡的に席が良く、選手たちの掛け声や練習を間近で見ることができました。なによりも1回表の大谷選手のホームランを生で見れたのがとても感動しました・・・
勝つためには守備力や打撃力も大切ですが、チーム全員が一丸となって戦うことが大切です。各選手が自分の力を発揮し、チームとして貢献することで勝利が見えてきますが、会社においても同様です。残り僅かとなる期末へ向け、個人が目標に向かって努力すると同時に、成果がなかなか上がらないメンバーと一緒になって目標を目指すことによって達成できる未来がみえてくるのではないでしょうか。タカマツハウスらしく、みんなで期末を乗り越え盛り上げていきましょう!
◆3月の産業医講座(衛生委員会):ハラスメントについて
今回お届けするテーマは「ハラスメント」。
-職場のハラスメントとは?
下記①-③の要素をすべて満たすものをいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ総綱範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適性な業務指示や指導については職場におけるパワハラに該当はしません。
具体的に・・・
・身体的/精神的な攻撃
(例:胸ぐらをつかまれる/皆の前で大声で𠮟責・無能扱い・・)
・人間関係からの切り離し
(例:無視/根拠のない悪い噂を流される・・)
・過少/過大な要求
(例:1人では不可能な業務の押し付け/何も与えられない・・)
・個の侵害
(例:机の中を物色される/休みの理由をしつこく聞かれる・・)
-職場のセクシャルハラスメントとは?
「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり就業環境が害されること。
具体的に・・・
・対価型セクハラ
(例:経営者から性的な関係を要求され、拒否すると解雇)
・環境型セクハラ
(例:上司が腰や胸を度々触ってくる苦痛を感じ、仕事が手につかず就業意欲が低下)
-職場の妊娠・出産・育児休業ハラスメントとは?
上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業を申し出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること。
具体的に・・・
・制度等の利用への嫌がらせ型
(例:制度利用を阻害する嫌がらせ⇒取得を断念するケース)
・状態への嫌がらせ型
(例:就労環境を害する嫌がらせ⇒意欲の低下につながるケース)
-ハラスメントを受けたときは?
①はっきりと意思を伝えること
⇒受け流しているだけでは改善されず、事態の悪化へ繋がります。
②会社の窓口へ相談
⇒人事総務部や信頼のできる上司へ相談いただくのはもちろん、産業医の先生への相談も承っております。少しでも気になることがありましたら会社の相談窓口(本社の社用扉のホワイトボードへ掲示してあります)を利用したり人事総務部までご相談くださいね。
【さいごに】
いかがでしたか?今月も盛りだくさんな内容をお届けいたしました🍃
今期も残り僅かとなりますが、季節の変わり目でもあるので体調管理に気をつけて乗り越えていきましょう!
【お問い合わせ】
この記事は、タカマツハウスの馬場が担当させていただいております。
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