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🤔どこまでご存知でしょうか? - 特別支援の基本 -

 子どもが小学校に入学する際、大きく3つ進路があります。※この記事では、特別支援学校以外の学校を便宜的に普通学校と表記します。

○通常学級

 普通学校の通常学級です。通常学級といえど、知的な遅れが認められないLDやADHDの生徒が8.8%、すなわち1クラスに3名程度在籍していると言われています。

○特別支援学級

 普通学校に特別支援学級が設置されており、障がい種別毎にクラスが設けられています。※正式名称は長いので「(障害)特別支援」は省略します。(自閉と情緒を分ける場合も)
 ①知的学級 
 ②自閉・情緒学級
 ③肢体不自由学級 
 ④病弱・身体虚弱学級
 ⑤弱視学級 
 ⑥難聴学級 
 ⑦言語学級
 1クラスにつき8名が在籍し、担任が1名ずつ配置されます。

 重複障がい(複数の障がいを有するケース)の場合は、2つ以上の学級が対象となりますが、どの学級へ在籍することになるのでしょう?
 例えば、自閉症かつ知的な遅れが認められるケースでは、どちらの障がいによって困難さが生じているのかによって、クラスが決まります。   
 特別支援教育の有識者(校長や教授、医師)が決めるので、どのクラスに入級するか、本人や家族が選ぶことはできません。ちなみにどのクラスも、療育手帳や障がい者手帳等を取得していなくとも、入級できます。

○特別支援学校

 イメージとしては、すべてのクラスが特別支援学級です。ただし、障がいの種別が学校毎に決まっていることもあります。
 5つの障がいが対象です。※省略して表記します。 
 ①知的 
 ②肢体不自由 
 ③病弱・身体虚弱 
 ④視覚 
 ⑤難聴 
 特別支援学級同様に、本人または家族がクラスを選ぶことはできません。また、例えば『身体障害者手帳 肢体不自由 3級以上』など、条件を明示している学校もあります。
 さらに、私が勤務する県では、学部の設置数によって、大きく2種類に分けられます。

☆特別支援学校

 小学部・中学部・高等部が併設されています。

☆支援学校高等学園

 高等部しかありませんので、入学には試験があります。


押さえておくべきポイント

 ①子どもの発達段階から、どの学校(学級)に入学すべきか、就学相談を経て、就学支援委員会が判定しますが、最終判断は本人や保護者の意思が尊重されます。

 ②ただし、通常学級判定を受けた子どもは特別支援学校や特別支援学級にはいけません
 また、特別支援学級判定を受けた場合は、特別支援学級または通常学級のいずれかを選ぶことができますが、特別支援学校へはいけません
 一方、特別支援学校判定を受けた場合は、特別支援学校、特別支援学級、通常学級のいずれかから選ぶことができます。

 ③特別支援学級には、自閉情緒学級がありますが、特別支援学校にはありません

 ④中学校の進路選択の際、通常学級または特別支援学級から、特別支援学校を受験する場合、原則として、療育手帳の取得が条件となります。ただし、医師の診断書があれば、療育手帳がなくとも、受験は可能です。

 ⑤特別支援学校高等部または支援学校高等学園を卒業しても、『高卒』の資格は得られません

 今回は、校種や学級について、簡単に説明しました。特別支援教育に携わる上での基礎中の基礎です。
 次回は、療育や知的な遅れについて解説したいと思います。
質問がある方は遠慮なく、コメントください。


どこかの誰かの何かの足しになりますように。




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