【2024年最新解説】相続した空き家を売却!譲渡所得3,000万の特別控除について3分で解説!【不動産相続】
今回は、相続した実家を空き家として売却する場合に使える特別控除のお話です。
一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例の適用を受けることができますので、確認しておきましょう。
適用条件
主な適用条件は次の通りです。
1.亡くなった親がひとりで住んでいた家屋であること
2.その家屋が、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
ただし、マンションやアパート等の区分所有建物は対象外です。
3.相続後に、事業用、貸付用、居住用の他、何の用にも供していないこと
4.現状の耐震基準に適合させるか、家屋を全部取壊して更地として譲渡すること
5.相続開始の日から3年後に該当する年の12月31日までに譲渡すること
6.譲渡価額が1億円以下であること
申請手続き
申請する場合は、対象不動産が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する必要があります。
この確認書を取得するには、様々な添付書類が必要になりますので、合わせてご紹介しておきます。
家屋取り壊しの場合
空家でこの特例を使う場合、家屋を取り壊して売却するケース場合が殆どですので、この場合の添付書類は次の通りです。
1.被相続人の住民票の除票原本
2.その家屋の相続人の住民票原本
3.取壊し後の土地の売買契約書のコピー
4.その家屋の閉鎖事項証明書の原本
5.電気ガスの閉栓証明書、または水道の使用廃止届出書
6.撮影日記載の取壊後の更地の写真
以上となります。
まとめ
この特例を利用する場合、必要書類を揃えるのに結構な手間がかかります。
申告直前で準備するのは大変ですから、早めに準備しておくようにしましょう。
通常は、市区町村での処理に2週間程度かかりますので、事前の準備と段取りが大切です。
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