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【2024年相続】知らないと損!同族会社の収益物件にも特例がある!


配偶者や同居している親族が自宅の土地を相続する場合、相続時の評価を330㎡まで80%減額できる「小規模宅地の特例」を使うことができます。

また、一定の同族会社に賃貸している土地がある場合、400㎡まで80%評価減できる小規模宅地特例を使うことができます。

このような同族会社の収益物件のことを、特定同族会社事業用宅地等と言います。

居住用と事業用の不動産は、離れた場所にあっても構いません。

居住用宅地とは別枠で使えるので、合計すると最大730㎡までの土地が、80%評価減で計算できるのです。

地価の高い場所では、とても大きな額の税削減になりますので、必ず適用の有無を確認しておきましょう。

3つの要件

この特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地特例は、3つの要件を満たす必要があります。

1つは、被相続人やその親族等が50%を超える株式を持つ法人の事業用物件であることです。

ただし、その法人が不動産の賃貸業等を行っている場合は対象外です。

2つめは、その宅地等を取得した親族が、相続税の申告期限においてその法人の役員であり、その宅地等を申告期限まで保有していることです。

3つめは、被相続人がその同族会社に、土地または建物を相当の対価で賃貸借していることです。

つまり、親族だから特別に安く貸しているケースは認めないということです。

80%の評価減は、相続対策としてかなり大きなメリットになりますので、親族が同族会社を経営している場合などは、この制度の利用についてよく検討すべきです。

まとめ

小規模宅地の特例は、相続対策の中でも少々複雑な適用条件となっています。

対象となる不動産の種類と、その他の状況等によって適用できるかどうかを判断しなくてはなりません。

また、同時に併用できる事業用不動産がある場合には、緻密な計算を行い、どのような配分で特例と使うのがベストかを見極めることになります。

小規模宅地の特例は、相続人にとって大変有益な制度ですが、専門家の助言が欠かせませんので、早い段階で相談しておきましょう。


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