【相続解説】遺言の3つの種類について解説!
遺言の効力と種類
遺言は故人の最後の意志を示す法的文書で、相続人や遺産分割に関する指示が記されます。
正しく作成された遺言には法的な効力があり、遺言に基づいた遺産分割は優先して適用されます。
遺言には、主に以下の3種類がありますので、この機会に覚えておきましょう。
1. 自筆証書遺言
故人が全文を自筆で書き、署名又は記名押印するのが自筆証書遺言です。
特別な証人や公証人を必要としないため、手軽に作成できる反面、偽造や紛失のリスクがありました。
近年では、法務局に保管してもらえる制度がスタートしていますので、身近な遺言方法として活用され始めています。
2. 公正証書遺言
公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成される遺言です。
故人が遺言の内容を公証人に口述し、公証人がこれを文書化します。
法的な効力が高く、偽造や紛失のリスクが低いため、最も確実性が高い方法とされていますが、
自筆証書遺言よりも多額の費用がかかりますので、最終的な遺言として確定する時に選択すると良いでしょう。
3.秘密証書遺言
故人が遺言の内容を書いて封印した後、公証人と証人の前でその封印された文書が遺言であることを宣言し、公証人がその旨の証明書を作成します。
故人の意志が秘密に保たれる一方、手続が複雑であり、公正証書遺言ほどの確実性はありませんので、この方法を採用するケースは稀です。
まとめ
せっかく 遺言を作成しても、その内容が不明瞭であると、解釈を巡って争いが生じることがあります。
遺言の作成は、故人の意思を正確に反映させ、相続争いを未然に防ぐための重要な手段ですから、
適切な形式で明確に意図がくみ取れる内容の遺言を作成しなければなりません。
また、まだ先が長い年齢であるとか、将来的に財産に変動がありそうな場合には、
自筆証書遺言で仮準備をしておき、最終確定したら公正証書遺言にするのが良いと思います。
相続対策では最重要項目となる作業ですので、専門家のアドバイスを受けて進めるのが望ましいでしょう。
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