【2024年相続】相続人に外国在住者がいる場合どうすればいいの?
今回は、相続人に外国に住んでいる人がいる場合のお話です。
相続で遺産分割協議書を作るときは、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印します。
また、遺産分割手続では、預金の名義変更や解約が必要になるとか、不動産の相続登記で印鑑証明書や住民票が必要になることも多いです。
しかし、外国に住んでいる方の場合は、この印鑑証明書や住民票がありませんので、手続きが少し大変なのです。
外国在住者の手続
外国にいる相続人の場合、印鑑証明書の代わりに、署名証明が必要です。
また、住民票の代わりに、在留証明を用意することになります。
署名証明は、遺産分割協議書を大使館や領事館に持参し、係の人の前で署名することにより、証明書をもらうことができます。
在留証明も同じ場所で入手できますが、様々な書類が必要になることがありますので、あらかじめ確認してからいくと良いでしょう。
遺言による対策
金融機関の手続きでは、署名証明が必要な書類があります。また、本人確認のために在留証明も必要になります。
このように、外国に住んでいる方がいる場合は、相続手続きで通常よりも手間がかかるのです。
一方で、有効な遺言書があれば、遺産分割協議書を作る必要がなくなります。
印鑑証明書などを用意する必要もなくなりますから、外国在住の相続人がいるご家庭では、遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言作成の際に遺言執行者を定めておけば、遺言執行者の印鑑で様々な手続きを進めていくこともできますから、
かなり手続きを簡略化することができます。
まとめ
外国に住んでいる相続人がいる場合、どんな手続きが必要になるのか、
事前にきちんと調べておくことで、手間を省くための対策が講じられるはずです。
遺言の作成については、注意点等をまとめた動画がありますので、そちらもぜひ視聴してみてくださいね。
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