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【2024年相続】遺贈と死因贈与、知らないと損する違い?遺産相続を賢く対応しよう


遺贈の詳細

遺贈とは、遺言によって特定の誰かに財産を引き継がせる方法で、法律で定められた相続人だけでなく、相続人以外の人にも財産をあげることができます。

遺贈の種類には、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈は、「Aに3分の2を譲り渡す」といった具合に、大きな単位で包括的に遺産分割を指示するものです。

これに対し、特定遺贈は、「Aに自宅を譲り渡す」など、具体的な財産を指定して分割する遺言のことを言います。

死因贈与の詳細

死因贈与は、特定の人への部分的な財産贈与を承諾し合い、それを死因贈与契約書に記載するものです。

贈与者と受贈者間の口約束でも成立しますが、後々の法的トラブルを防ぐために、「死因贈与契約書」を作成するのが一般的です。

死因贈与契約書を公正証書にしておくと、登記の必要書類が揃えやすくなり、契約の確実性も高まります。

負担付き死因贈与契約

死因贈与契約には、何らかの条件を付けることもできます。

これを、法律用語で「負担付き契約」等と言います。

例えば、自分の介護サポートをすることを条件にして、特定の不動産を相続させるといった「負担付贈与契約」ができるのです。

まとめ

遺贈は、遺言書で「自分が死んだらこれをあげるね」という、一方的な意思表示で行われるものですが、 死因贈与の場合は、財産を渡す側ともらう側の双方の合意が必要になります。

契約書によって行うか、遺言書によって行うかの違いだと考えると分かり易いかもしれませんね。

一般的な遺産相続では、遺言書を作成しておけば問題ありません。

死因贈与については、何か特殊な事情がある場合や、負担条件等を付けたい場合に向いています。

どちらの手続についても、遺留分について考慮しなければなりませんし、他の相続人とのトラブルを回避できる内容で作成する必要があります。

複合的な視点でチェックできる専門家のサポートを受けて準備してください。

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