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【2024年相続】知って得する遺産分割協議の必須知識!特別受益にも気をつけよう!


今回は、遺産分割協議についての予備知識やリスクについてまとめました。

覚えておいて損のない内容ですので、相続が近い状況にある方は今から3分だけ学習してみてください。

意外に短いリミット

遺産分割協議には、思った以上に時間がかかるものです。

10カ月という短い期間では話がまとまらない事もよくありますし、最初の1ヶ月は様々な手続きであっという間に過ぎ去ります。

不動産や、法人の整理を伴うようなケースでは、そちらにもかなり時間をとられますから、遺産分割協議に割ける時間は、実質的に数カ月しかないイメージだと考えておきましょう。

時は金なり

申告期限までの間に分割協議がまとまらないことは珍しくありません。

しかし、申告期限を守れないと、通常よりも多い相続税を課されてしまいます。

相続税の延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月後を境に2段階に分かれています。

納期限の翌日から2か月を経過すると、一気に加算税率が高くなりますので注意しましょう。

協議の効力

有効な遺言書には絶対的な効力があり、決して覆らないものだと思っていませんか?

しかし、遺言書の内容と違う分割が許されることもあるのです。

実は、相続人全員が合意すれば、遺言があっても分割方法を変更できることになっています。

現実的にはなかなか難しいことですが、遺言書が覆る可能性もあるのです。

特別受益に注意

例えば、故人から生前に住宅資金の贈与を受けていた場合、その相続人は「特別受益を受けていた人」ということになります。

特別受益を受けていた人がいたら、他の相続人達は「一人だけズルいよ」と思いますよね?

この為、特別受益分は、残されていた相続財産と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。

特別受益については、大きなトラブルに発展する原因となることも多いですので、遺産分割協議での説明や交渉方法等について専門家に相談しておきましょう。

まとめ

生前贈与の内、特別受益とされるのは「結婚等に際して贈与されたもの」または「生計の資本として贈与されたもの」に限られます。

生計の資本とは、住宅資金や事業資金のように、扶養の範囲を超えて渡された金銭だと考えれば分かり易いと思います。

正しく相続税対策をしていたとしても、トラブルによって膨大な労力が発生してしまうこともあります。

また、遺産分割協議が進展せず、延滞税等によって削減効果が失われる可能性もあるでしょう。

このように、遺産分割協議は様々なリスクを伴うものと心得て、しっかり準備をすすめてくださいね。

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