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【2024相続】相続税なしでも要注意! 資産が不動産ばかりの場合におこる相続トラブル


うちは相続税なんて発生しないから心配ない」と安心している人でも、相続財産の殆どが不動産資産の場合には注意が必要です。

このようなご家庭では、分割を巡って相続争いが発生するリスクがあるからです。

そのリスクと対策について確認しておきましょう。

不動産の均等分割

現金資産が少なく、不動産を中心とした相続の場合、他の相続人と財産を均等に分け合うのが難しくなります。

不動産は共有名義にすることも可能ですが、後の売却や活用が難しくなりますので、できれば避けたいところです。

このようなケースにおいて、どうしても現金での分割を希望する相続人がいると、不動産を売却するしかない場合もあります。

また、相続不動産に配偶者が住んでいる場合、強制的に住居を失ってしまう可能性があるのです。

悲惨な結末

自宅となっている不動産を売りたくない相続人は、他の相続人へ代償金を支払う必要があります。

しかし、これでは相続後の現金資産が大幅に減ってしまいますし、そもそも払えるお金が無い場合もあるでしょう。

また、不動産を売却して分割しようとしても、その不動産が売れない事もあります。

このように、不動産資産中心の遺産分割には様々なリスクがあり、争いに発展する可能性が高いのです。

生前準備のポイント

不動産が相続財産の大半を占めるような状況のご家庭では、生前の対策が非常に重要です。

残された家族間で争いが起こらないように、きちんと話し合っておく必要もあるでしょう。

そして、このようなケースでは、遺言や保険対策等によってトラブルを防げる可能性がありますので、一度は専門家に相談してみましょう。

まとめ

各相続人へ分配できるだけの現金資産が無い場合や、遺言を作成する時には、遺留分が問題になることもあります。

遺言によってトラブルを防ぐにしても、遺留分を支払うための現金資産が必要になるからです。

不動産を受け継ぐ相続人とよく話し合い、専門家の助言を取り入れながら早めに準備していきましょう。

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