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【2024年相続】自筆証書遺言書保管制度を利用するなら確認しよう!


今回は、法務局での保管制度を活用した自筆証書遺言を作成したい方に向けて、その手順と注意点をまとめました。

遺言書の作成

遺言は、法律上で定められた記載内容を満たしていないと無効になってしまいます。

また、法務局からも余白位置の指定や、記載事項等が指示されていますので、これに従う必要があります。

この辺りの確認が面倒な方は、専門家のアドバイスを受けながら一緒に作成するのが良いでしょう。

法律家のチェック

遺言を作成したら、専門家によるチェックを受けておくことをお勧めします。

自分の伝えたい事だけを記載するのではなく、税務や法律の視点を入れてトラブルが起こらない内容にしておくことも重要だからです。

死角を防ぐためにも、各分野の専門家が確認してくれる相談先を選ぶと良いでしょう。

法務局での手続

法務局への保管制度には、「本人が法務局へ行かなければならない」というデメリットがあります。

言い換えれば、元気なうちにしかできない遺言方式でもあります。

また、保管の際は、事前に法務局に予約をとる必要があり、こちらは電話の他、WEB予約も可能です。

保管手続

法務局で遺言の内容を確認してもらい、問題がなければその場で受理されます。

この際、保管料を印紙で支払います。

保管時には「遺言書の保管番号」が発行されますので大事に保管してください。

まとめ

相続が発生した場合、相続人は保管番号によって法務局にある遺言を閲覧できるようになります。

保管番号が不明の場合でも 「遺言書保管事実証明書」の請求をし、それをもって 「遺言書情報証明書」の請求を行うことで、閲覧できます。

自筆証書遺言は、専門家のチェックを受ける場合でも2~4万円程度で完了できますので、

65歳から70歳を目途に、完了されておくと良いと思います。


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