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兵庫県と折田楓氏の請負契約はあったのか検証!斎藤知事の公選法違反疑惑の件

今回は、斎藤知事に関する公選法違反疑惑についてです。

新しい事実として、70万円を支払っていた事実が判明しました。

全国知事会でも大人気の斎藤元彦知事ですね。

さて、今回は新田哲司氏のYouTubeを見て、折田楓騒動の大事なポイントになりそうな箇所を復習として綴ります。

斎藤知事側の主張が正しければ、おそらく70万円の支払いは問題なさそう。

そのため、買収の線は少しだけ薄らぎましたが、次に新しい問題が浮かび上がってきました。

衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

公職選挙法 第百九十九条

公職選挙法の条文によると、地方公共団体の選挙においては、当該地方公共団体と、請負契約する者からの寄附を受け取ることを禁止しています。

利益を伴う契約の当事者

今回でいえば、折田楓氏から寄附を受け取っていた場合は、斎藤知事はアウト案件になるということです。

ちなみに寄附とは、お金に限らず労働も含まれるとのことです。

過去に逮捕された例もあります。

2003年3月、01年の宜野湾市長選に絡む違法献金事件で、市発注公共工事の請負業者らから寄付を受け取り、同後援会などの収支報告書にうその記載をしたとして、公職選挙法違反と政治資金規正法違反の容疑で宜野湾市長が逮捕された。

沖縄の首長逮捕は日本復帰後5人 収賄や公職選挙法違反疑い
11/26引用

自身のnoteで、3つの委員を務めていることを公表していました。

この委員よりも、こちらの画像にあるように「ひょうごe-県民アプリ」の運営に関わっていることがかなり問題になりそうとのことでした。

株式会社merchuのHPより

折田氏が代表を務める株式会社merchuは「ひょうごe-県民アプリ」の事業と何かしらの契約を結んでいることが分かります。

もしくは結んでいた?

HPの記事の内容としては、ブログ記事を月10件ほど書いているよ!ということと、デザインリニューアルやコンテンツの充実を行ったよ!とする内容も書かれています。

以上のように兵庫県と請負契約をしていたことが分かります。

まず、第一の問題として、こちらの「ひょうごe-県民アプリ」事業に関わる契約がいつまでなのか。

ここがとても大切なポイントになります。


このように「ひょうごe-県民アプリ」に関して、ツイートされている方もいらっしゃいます。

もし選挙中も契約が履行されていたら、公職選挙法が禁止する「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者」からの寄付に該当する可能性が高い。

そのような場合、アウト案件になるかいうと、それもどうなのか?

折田楓氏がすべての活動をボランティアとして選挙期間中すべて手伝っていた場合は問題なしみたいです。ここは新田氏いわく…。

ただし、従業員が選挙に関わっていたら、アウト案件になるのではないかと解説されていました。

小さい会社ですし、3週間弱すべての従業員が有休をとって選挙活動を手伝っていたことはあり得るのか?

ただ、こちらの画像によると「ひょうごe-県民アプリ」が12月末で終了予定と書かれています。もしかしたら契約は2024年いっぱい?

もし2024年いっぱいの契約だったら選挙期間中も請負契約があったことになりますが?果たして?

ここは開示請求をされている方がいるので、その報告を待ちたいと思います。

色々と書いてきましたが、要するに公職選挙法はガバガバ運用なので、捕まえようと思ったら、何かしたら捕まえることは可能じゃないのかと思ってしまいました。

要するに、捜査当局のさじ加減ひとつ。

ここはあまりにもいただけないので、今回の件も教訓に早期の改正を求めたいところ。

とはいえ、現行の法律を万が一犯していたら法律違反になるわけで、今回の騒動がどのように転ぶのか、まったく読めない展開になってきました。

今回は、新田氏のYouTubeの復習もかねて、noteを書いてみました。

※もし誤っている箇所があったら、ご連絡ください。訂正します。

書き終わった後に分かりやすいツイートあったので、紹介だけ。


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