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ちだいさんのN国党・公選法違反疑惑スクープはタイミングブス説。

私の素人見解では、公選法違反には当たらないと思っていますが、マズい行為であることは確実なので、今回の件をスクープしたことで、N国党は参院選ではこの手法を避ける可能性が高いので、刑事告訴するか今回は泳がせて参院選でチェックメイトの方が良かったタイミングブス説です。

皆さん、こんばんは(#^.^#)
2022年4月15日21時57分PCより美味しいカレーライスを食べて眠いせふぇむでございますm(__)mどうぞ宜しくなのですm(__)m

■【追記】訂正とお詫び

コメント欄にて、ご指摘を受けました。
本文にある「刑事告訴」は、「刑事告発」の間違いです。
一生懸命、N国党と闘っておられるちだいさんに、偉そうな指摘をしつつ
自分は、初歩的な凡ミスをするのは、あり得ないです。ごめんなさいm(_ _)m
以後、気をつけますm(_ _)m


■疑惑の概要

動画タイトル:【ライブ配信・冒頭7分音声なし】NHK党定例会見 参議院石川補選、春日部市議選、ニコニコ超会議、など

立花党首は、今回の春日部選挙と石川補選での公選法違反の疑いについて
「司直に判断を任せる」とけっこう弱気な発言をされています。


上記、画像2枚の引用元:チダイズムnote↓↓


どうやら立花党首と、党関係者では見解が異なるみたいですね。
私は素人見解としては、グレーだと思っていますが、少なくとも疑われて当然の行為ですので、↑↑の党関係者の見解はよく分からないです。


↑↑の方の記事は大変分かりやすくて、クオリティ高いです。

簡単に概要を言うと、
石川補選と春日部選挙にて、N国党は「裁判に負けたら裁判費用と受信料をN国党が負担する」と選挙運動で掲げており
これが公職選挙法第199条(公職の候補者の寄付の禁止)、同221条(買収および利害誘導)に抵触するのではないかという疑惑です。

■公職選挙法の条文

公職選挙法第199条(公職の候補者の寄付の禁止)、公職選挙法第221条(買収および利害誘導)



2022年4月13日 12:41
2 スキ
せふぇむ様
横から失礼いたします。ご参考まで

>公職選挙法の何条のどの文言に抵触する可能性があるのでしょうか?

条文はこちら↓
221条1項1号(事前買収罪※「普通の買収罪」ともいう)
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
罰則:三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金

上記条文には事前買収罪の全類型の構成要件要素がもれなく記述されておりますが、本事案(事前買収罪の一類型である「供与の申込み罪」の疑いがある事案)を検討するに当たっては以下の構成要件要素のみで足ります。

①当選を得しめる目的をもつて(目的要素)
②選挙人に対し(対象者要素)
③財産上の利益の(客体要素)
④供与の申込みをしたとき(行為要素)

上記4要素が全て立証されると供与の申込み罪の成立が「推定」されます。さらに、違法性阻却事由(正当業務行為等)の不存在、及び責任阻却事由(違法性の錯誤等)の不存在が立証されると同罪が成立します。

https://note.com/chidaism/n/nb3e331f0067e

今回の件を公選法違反に当たるとするには、
(1)N国党のサービスが投票してもらう目的であること
(2)候補者の坂谷さんorN国党関係者が行っていること
(3)有権者に利益があること
(4)サービスすると持ちかけた
が要件になるかと思われます。

感覚的にはアウトにも思いますが、理論構成して、アウトの法律解釈にもっていくのは、けっこうハードルが高いようにも思います。


■停止条件つきのサービス提供は「寄付」に当たるのか

N国党が主張しているのは、あくまでも「(有権者が)裁判に負けたら」という停止条件つきのサービスなのですが
これが、(3)の財産上の利益に当たるのかは、・・素人の限界ですm(__)m

カニやメロンをあげる場合は、これは有罪になった判例がありますが
これは、目の前にある【「この」カニとメロンをあげます。だから投票してください。】
なので、カニとメロンをあげるのは証拠さえあればイケると思うのですが
N国党のサービスは、有権者が
(1)NHK受信料を不払いor未契約する
(2)NHKから裁判される
(3)有権者が裁判に負ける
この3ステップを踏まないと、サービスにたどり着かない停止条件があるので、このあたりの法解釈は興味があります。

(4)の供与の申し込みに当たるのかも、法解釈によると思います。
基本的には現金やカニ・メロンを予定している条文だと思うのですが
不特定多数の有権者に向かって、呼びかけるのは、公約や政策の類ともとれるように思います。


■刑事告訴がオススメの理由

手っ取り早いからに尽きます。

ちだいさんは、狂喜乱舞して「立花党首が終わった件」とツイキャスで仰っていましたが、アウトになったらガチで終了だと思います。
立花党首は国政政党の党首ですので、埼玉県春日部市の選管と所轄警察署が立花党首を終了させるのは大変だと思います。

ガチ終了させるには、前例がないケースなので、春日部市には荷が重いかと思われます。
今回の件は、N国党は「寄付」の関係者扱いなので、国政政党の刑事事件を立件してもらうには、東京の検察庁や警視庁に出向いて刑事告訴するのが手っ取り早いかと思います。

順当に春日部市周辺からスタートだと、市が手に負えない⇒埼玉県が手に負えない⇒国家レベルでジャッジ。
時間がかかるかと。特に前例のないケースなので、春日部市が判断するのは腰が重いかと。刑事告訴が手っ取り早いかと思います。

■ちだいさんのタイミングブス説

狂喜乱舞は参院選の後でもよかったのではないか説。

春日部市の選挙は、マグレとキセキと天変地異が10回ぐらい起きれば、当選するかもしれないので
まずは、当選して、次点当選者が国政政党公認であることを味方にしてから、そこからスクープして騒ぐ手もあったかと。
この方が、当選無効にしたい巨大組織を味方&民意に出来るので、立花党首を終了させるのは、時期早々だったようにも思います。

参院選の後がベストタイミングにも思います。
要するに、春日部市議選で味を占めさせて、参院選でも大々的にサービス提供を掲げさせた方が、効率よく立花党首を終了させられたようにも思います。
参院選は国政選挙なので、検察や警察が国家レベルで動きやすいかと。つまり一旦、スクープを見送って泳がせる手法です。

今回のスクープのタイミングだと、
N国党がこれから気を付けてしまうので、N国党にとって有り難いタイミングだと思います。
会見では、正義のためだの遵法精神ではNHKに太刀打ちできない旨の発言をされていましたけれど、今後の選挙ではこのサービスは掲げないと思います。
ちだいさんが、N国党を成長させて、立花党首のGoToムショから遠ざけてしまったのは本末転倒にも思います。


■さいごに

法解釈がムズくて、何よりも前例がないケースというのは、そんなに簡単には、立花党首は終了にはならないのかなと思います。
ただ、久しぶりに会見をみましたが、N国党の参院選は、どうやら4月の時点で、暴露系ユーチューバーのガーシーさんに1千万円を貢ぐだけのご様子なので
あんまり心配しなくても、N国党は参院選ではどうにもならないのかなと思います。
さいごに。素人ババアが偉そうにいろいろ書きましたが、私はちだいさんの行動力や勇気を尊敬しております。引き続き頑張って頂きたいと思います。



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