皇位継承儀礼の「伝統」とは何か──小堀桂一郎先生の「正論」を読んで(2018年1月30日)
(画像は令和の大嘗宮)
(平成30年)1月8日、「皇位継承儀礼は伝統に則して」と訴える小堀桂一郎先生の文章が、産経「正論」欄に載ったのを拝読した。次の御代替わりが来春に迫ったいまになって、ようやくまともな意見が現れたのかと感慨深かった。
そして、守られるべき皇位継承の「伝統」とは何か、なぜ「伝統」なのか、をあらためて考えさせられた。
▽1 いかなる理由で何を重視するのか
先生が訴えておいでなのは、次の御代替わりの諸儀礼を、平成から昭和への前例を踏襲するのではなく、むしろ200年前の光格天皇から仁孝天皇への先例にならうべきだ。今回こそ古来の宗教的な伝統を再生させる重要な機会だ、ということだ。
今回のご譲位は超憲法的に行われており、もはや平成の前例を固定的に踏襲する必要はなく、前回は顧みられなかった「践祚」の概念を復活させるべきだと仰せなのはさすがの卓見だと思う。
超憲法的措置の結果としての「国事」なのだから、憲法の政教分離原則(20条3項)にびくびくと気兼ねせず、むしろ克服すべきだ。伝統儀礼が復活すれば、20条が改憲できたのも同然で、全文改訂への足がかりになろうとも仰せだ。
保守の論客として面目躍如たるものがあり、おおむね同意できるが、あえていくつかの問題点を指摘することにしたい。
1点目は「伝統」である。なぜ「伝統」重視なのか。何が「伝統」なのか。
先生が「皇室の祭祀儀礼に於ける古来の伝統」と仰せであるからには、ならうべき先例が光格天皇のご譲位の例にとどまらないことは文意上、明らかだが、私たち現代人にとって、長い皇室の伝統を踏襲することの意義とは何であろうか。
現代の日本人はけっして、「伝統」を無条件で後世に守り伝えるべきものとは考えていない。であればこそ、前回の御代替わりでは「皇室の伝統」と「憲法の趣旨」とが対立的に捉えられ、さまざまな不都合が生じた。宮内庁関係者が装束を着ることさえ、猛烈な反対があったといわれる。
▽2 厳格主義は占領政策の結果か
それどころか、何が「伝統」かさえ、私たちは見失っている。その日本人に対して、「伝統に則して」と訴えても、無条件の賛意は得られないだろう。
室町期の才人・一条兼良は「御譲位のときは、警固、固関、節会、宣制、剣璽渡御、新主の御所の儀式などあり。これは毎度のことなり」(『代始和抄』)と書き、光格天皇はまず内裏から桜町殿(仙洞御所)に、剣璽とともに行幸になり、このため数百人規模の行列が組まれたことを克明に記録した極彩色の絵巻2巻が伝えられている。
だが、そのような王朝絵巻が今回、再現されるべきだとは、おそらく先生もお考えではないはずだ。とすれば、何が「伝統」として回復されるべきなのか。
日本人が「伝統」の価値を忘れているのは、けっして占領政策の結果ではない。
「目的は宗教を国家より分離すること」とした、いわゆる神道指令の解釈運用は、占領後期になると「国家と教会の分離」すなわち限定主義に変更されている。
宮中祭祀の形式は神道指令下でも守られてきた。現行憲法施行に際して、「従前の例に準じて、事務を処理すること」(依命通牒第3項)と定められ、祭祀は旧皇室祭祀令に準じて、ひきつづき励行された。
つまり、宮中祭祀については格別に、神社神道と同様、厳格主義がしばしば採られるのは、占領政策とは別の要素からである。
政教分離原則に抵触するとして、側近らによって祭式が変更されたのは、昭和50年9月からである。側近らが占領前期の法解釈に、無用の先祖返りを図った結果である。なぜそんなことが起きなければならなかったのか。
ちなみに、昭和22年5月の依命通牒は廃止されてはいない。したがって旧登極令に準じて粛々と、御代替わりの事務を処理することは法的に可能である。
▽3 祭祀は「宗教」なのか
皇室はしばしば「伝統」の世界だと考えられているが、けっして「伝統」オンリーではない。「伝統と革新」こそが古来、皇室の原理なのであって、一連の皇位継承儀礼を伝統精神に則り、毅然として遂行すべきだというのなら、「伝統」というだけではなくて、たとえば大嘗祭の現代的意義が見いだされ、説明されるべきではなかろうか。
つまり、天皇の祭祀とは何か、である。先生は御代替わりの諸儀礼を「宗教」とお考えのようだが、そうなのであろうか。
もし「宗教」だということになると、「国はいかなる宗教的活動もしてはならない」と定める憲法20条3項が立ちはだかる。御代替わり諸儀礼は「国事」とはなりづらい。
けれども、たとえば大嘗祭が、政府や宮内庁が理解するような「稲の祭り」という宗教的儀礼ではなくて、米と粟の新穀を皇祖神ほか天神地祇に捧げて祈る多神教的、多宗教的な、国民統合のための国家的儀礼だと理解されるなら、どうだろうか。
それでも、国民の信教の自由を侵す「宗教的活動」と解釈しなければならないだろうか。
聞くところによると、何十年も前から、カトリック信徒の女性が内掌典として陛下の祭祀に携わっているようにも聞くが、もしそうだとしたら、その事実こそは宮中祭祀が信教の自由の原則に抵触しないことの何よりの証明ではないか。
▽4 憲法の改正より憲法体制の変革を
バチカンは350年以上も前に、宣教先の国々の儀礼や習慣の尊重を謳う指針を、海外宣教団に対して与えている。その結果、中国では国家儀礼や孔子崇拝、祖先崇拝が認められ、1692年にはキリスト教は公許されている。
1659年の古い指針は現代にも引き継がれている。つまり、20条3項問題はすでにして解決済みなのであり、したがって、先生が仰せのように、「政教分離原則への恟々たる気兼ねは不要」なのである。
もう1点は憲法改正である。先生は伝統回帰を憲法改正へのワン・ステップともお考えだが、必要なのは憲法の改正だろうか。それで十分なのか。
先生が仰せのように、今回のご譲位はまさに超憲法的措置で進められた。陛下のご意向が出発点である紛れもない事実を、国民の総意が出発点であったかのように再起動させなければならなかったのは、天皇に国政上の権能を認めない、国民主権主義を基本原則とする現行憲法の限界を露呈させた。
というより、憲法を最高法規とする一元的憲法体制の限界が明らかになったのだと私は思う。皇室の「伝統」など歯牙にもかけぬような国民的なる議論の大混乱を避けるためには、皇室は皇室独自の法によって自立すべきではなかろうか。
憲法と皇室典範を同格とし、それぞれを頂点に置く国務法と宮務法が並立する法体系に再編成すること、そして宮内庁は内閣府の外局、あるいは独自機関というのではなくて、一般の行政機関とは別の独立機関とすることが、本来あるべき姿ではないかと私は思う。
先生はいかがお考えだろうか。